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学校学生生徒旅客運賃割引証

学校学生生徒旅客運賃割引証(がっこうがくせいせいとりょかくうんちんわりびきしょう 略称、学割証)は、旅客鉄道株式会社(JR旅客各社)において学生割引が適用される乗車券を購入するために必要な証明書。用紙は全国共通で、一般学校用と通信教育学校用の2種類がある。また、旅客鉄道株式会社以外の運輸機関における学生割引のための割引証についても述べる。修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、日本国有鉄道(国鉄)によって始まった。指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社各社(JRグループ)の鉄道と、JRバスグループ各社の一部の高速バス路線の乗車券購入時に窓口に学割証を提出し、かつ学生証を提示すると、片道の営業キロが101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が2割引となる。また、片道の営業キロが601km以上の区間を乗車する際の往復割引乗車券の場合、学生割引との併用も可能で、往復割引後に学生割引される(よって、2割8分引き)。過去に発売されていた周遊きっぷのアプローチ券(往復で、片道それぞれの営業キロが201km以上)においては、ゆき券・かえり券それぞれの乗車運賃から3割引(ただし、東海道新幹線を経路に含み、601kmを超えなければ2割引)となっていた。旅客鉄道株式会社各社の旅客規則で定められているが、各社ともに同一の様式で、割引証の印刷は緑色となっている。有効期限は、一般学校用は発行日から3カ月、通信教育学校用のものは面接授業・試験期間の初日の10日前から終了日の5日後まで。ただし、在学期間を超えてはならないと規定されている。学割証は旅客鉄道株式会社が印刷を行い、日本学生支援機構が配布業務を行っている。2003年度(平成15年度)までは文部科学省が配布業務を行っていた。さらに各大学・都道府県が申請を取りまとめ、各学校が発行し学生・生徒の手に渡る。このため学生・生徒が学割証を入手するためには、学校の事務室・学生課などの窓口に使用目的を明らかにした上で申請する必要がある。以下にあげる学校の学生・生徒。ただし通常の教育課程の学生のみで、研究生・専攻生・聴講生・委託生等は対象外となっている。使用目的の制限については旅客鉄道株式会社各社の旅客営業規則には一切記述がないが、文部省の通達(当時の国鉄を対象としたものだが、現在の旅客鉄道株式会社各社でも有効)によれば下記の目的のみに使用できる。このため本来は個人旅行に使用することはできないが、学校によっては使用目的を厳密に審査せずに発行される場合もあり、また最終的に学割証に乗車区間を記入するのは学校ではなく学生・生徒とされているため、目的外の用途で使用する者もいる。旅客鉄道株式会社やJRバス以外の運輸機関においては、学生証の提示により学生割引を適用しているケースが多いが、次のように独自の割引証を発行するケースもある。

出典:wikipedia

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