ライトトレーラーとはキャンピングトレーラーなどの軽量なトレーラー(被牽引車両)の通称。自動車に牽引させる目的で作られた車両で、自動車と切り離した状態では自力で動く能力はない。ライトトレーラーはセンターアクスル式フルトレーラーが多い。大型トレーラーと比較して簡易な主ブレーキが認められ、接近式や慣性式になっていることが多い。連結装置も小型簡易で、垂直耐荷重はあまり大きくない。そのため、重積載むけの大型貨物トレーラーとは別分野の存在といえる。運送業務での利用は少なく、個人のレジャー目的(主に小型モーターボート、水上オートバイ、分解したグライダーなどの輸送用と、キャンピングトレーラー)のものがほとんどである。ライトトレーラーの中でも、総重量3,500kg、総重量2,000kg、総重量1,500kg、総重量750kgを区切りに扱いが異なる。日本国外ではこの例に当てはまらないものがあるので、本稿は日本国内の事情に限定している。公道での使用にはナンバー登録が必ず必要である。唯一例外として、原動機付自転車(原付)でリアカー等をけん引する場合は「付随車」扱いとなり、灯火類は必要なものの、ナンバーは不要である。このことが、「ライトトレーラーにはナンバーがいらない」との誤解につながっている。正式にナンバー交付を受けずに公道で使用すると、無車検運転、無保険運転等になってしまう。ナンバー交付のためには自賠責保険の加入・自動車重量税・自動車税の納付義務があるが、金額は通常の自動車と比べて安い。公道を走行可能なライトトレーラーでは、ドリー式フルトレーラーとポールトレーラーは見られない。セミトレーラー(アメリカ製キャンピングトレーラーなど)は、トラクターに1割以上の大きな荷重がかかるが、トラック荷台の後軸より前に5thホイール(第五輪)を設置して登録した実例 がある。黄色480ナンバー(軽の貨物)と黄色880ナンバー(軽の特種)で2年車検、白色400と100ナンバー(小型貨物・普通貨物)は1年車検になる。白色800ナンバーの特種用途自動車は、構造用途によって1年車検(運搬用)と2年車検(作業用等)がある。この中には軽自動車(4輪)・250ccを超えるオートバイとサイドカー(側車付オートバイ)で牽引可能な軽量トレーラーも含まれている。トレーラーは車検つきのものになる。軽2輪・側車付軽2輪・小型特殊自動車で牽引する場合、トレーラーは法令(道路運送車両法施行規則第35条の2(3))上、検査対象外軽自動車でよい。実際には、全長3.0m、全幅1.3m、全高2.0m(360cc時代の軽自動車規格)に収まるような市販トレーラーは少数派である。車検はなく、自賠責に入ったうえで登録(届出)してナンバープレートを受け、運行可能になる(軽2輪とほぼ同じシステム)。なお、車検(上位の許可)があるものを、軽2輪等の車検がない(低位の許可)車両で牽くことは、ブレーキ等の条件が満たされれば差し支えない。原動機付自転車(125cc以下の二輪のものおよびミニカー)でリアカー等を牽引する場合、トレーラーは「付随車」とされ、交付されるナンバーはない。ただし、後部反射器は必要。赤色で1辺5cm以上の正立三角形と、小ぶりのもの。最大積載量5t超または車両総重量8t超の車両に交付されるナンバーのため、ライトトレーラー枠では存在しない。このナンバーを使う大型トレーラーについては牽引自動車を参照。ライトトレーラーを牽引する際には、陸運支局で以下のどちらかの手続き「記入申請」が必要になる。いずれの申請方式も軽自動車等の軽量な自動車では、ブレーキ能力が満足していても自動車の重量不足で連結検討が通らない場合がある。安定したけん引には引っ張る側の自動車の重量が重いことが肝要で、車両重量の半分以下が安全なライトトレーラー総重量とされている。また、車検証に記載の牽引重量よりもヒッチの許容重量の方が低ければそれを上回った牽引をしてはならない。総重量が750kgを越えるトレーラーは、例外なくブレーキ装置が必要となる。パーキングブレーキは必ず必要。通常のドラム式やディスク式のほかに、チェーン式、ロッド式、タイヤストッパー式もライトトレーラーでは認められている。軽自動車など幅の狭い車で小型や普通のトレーラーを牽引する場合などで、牽引車の幅+30cmを超える車幅のトレーラーを牽引する場合は、アウターリアビューミラー(フェンダーミラー、ドアミラー)の延長が必要になる。この場合トレーラーの外側+25cmまで、ミラーを延長できる。上記のことは原則、牽引車が4輪でも2輪でも原付でも小型特殊でもすべて同じである。125cc以下の原動機付自転車やミニカーでリアカー等を牽引する場合は「付随車」といい、120kgまでの積載が認められている。これに対するけん引免許は必要ない。トレーラー総重量が750kg以下の場合は、単に「被牽引車」もしくは重被牽引車に対して「軽被牽引車(国際免許証の記述)」といい、けん引免許がなくとも、牽引車の単体の免許だけで牽引できる。トレーラー総重量が750kgを超える場合は「重被けん引車」といい、けん引免許が必要になる。ただし、道路交通法では自動二輪(普通、大型)と原付は、重被けん引車のけん引は認められていない。また、小型特殊免許のみの者が運転する小型特殊自動車では重被けん引車のけん引は認められていない(法が想定していない。道路交通法85条4)トレーラー総重量が2,000kg未満の場合は、限定けん引免許(通称ライトトレーラー免許)でもよい。牽引車に取り付ける牽引装置(ヒッチ)は、市販品が数多く取り揃えられており、多少の加工で自動車の車体に取り付けられる。保安基準の指定部品のため、溶接やリベット止めをしなければ車検も問題が無い。ヒッチ部品には必ず垂直と全体の許容荷重が設定されており、車検証に記載されているからといってこの重量を守らないでいると、連結部分や自動車本体の破損がおこり、結果的に大きな事故につながることになる。万が一カプラーが外れた時のために、安全チェーンを2本かけられる構造になっている。使用しないときにはピン1本で先端を取り外しできる構造のものもある。ライトトレーラーで最も一般的な連結器。牽引車の後部にサブメンバーを介してヒッチボールを取り付け、そこにトレーラーのカプラーを上からはめ込みロックする。その位置からバンパープルともいう。2インチボールと50ミリボールはサイズが近いため混用しやすいが、外れや異常磨耗につながるため、同じサイズのボールとカプラーを組み合わせる必要がある。アメリカ系のキャンピングトレーラーでは、大型トレーラーと同じ規格の連結器を使用しているものもある。この場合、ピックアップトラックの荷台に大型牽引自動車と同様のフィフスホイール(第五輪)を固定し、その上にキングピンを連結する。キングピン直径には2インチと3.5インチがあるが、2インチが主流。グースネック式のように、キングピンを低く設置するタイプもある。軍用系車両・工事用車両・農耕用車両では、旧来から使用されている。牽引車のピントルフックのラッチを開き、フック状のジョーにルネットアイを引っ掛ける。ラッチを閉じてロックする。ルネットアイはドローバーが回転可能なものもある。ボール荷重、タン荷重ともいう。5Thホイール式やグースネック式などは、牽引車の後輪よりも前にトレーラーの重量をかけられるため、高荷重でも安定を損ないにくい。それらを除けば、カプラーにかかる垂直荷重は、ライトトレーラー全体の重さの1割前後が適切とされている。
出典:wikipedia
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