安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。安全管理者は、次のいずれかの要件を満たす者でなければならない。労働安全衛生規則の改正により、選任する安全管理者の要件として、新たに安全管理者選任時研修の受講が必要になった(労働安全衛生規則第5条、平成18年10月1日施行)。安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視(巡視の頻度に特に定めはない)し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。また、事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなしうる権限を与えなければならない。安全管理者が事故等でその職務ができないときは、代理者を選任しなければならない。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる場合は、その労働安全コンサルタントのうち1人については専属の者でなくてもよい。なお、選任すべき人数については、事業場の規模や作業の態様等の実態に即して、必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされるが、衛生管理者のように規模等によって選任すべき人数を定めた一般的な規定は安全管理者には設けられていない。安全管理者は、労働基準法第41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」に当然には該当せず、該当するか否かは当該労働者の労働の態様によって判定される(昭和23年12月3日基収3271号)。次の業種で常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任することになる。以下の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内で、事業場を管轄する労働基準監督署長に届出なければならない。
出典:wikipedia
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