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契約書

契約書(けいやくしょ)とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印(実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。もっとも、重要な契約(不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約など)については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。上記の通り、日本の法律上は一部の例外を除き、契約書を作成する事を必要とせず、当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。つまり、契約書とは契約後に本来の役割として合意内容の明確化や紛争の防止等の為に作成される。不動産売買の例(個人で売買する場合)で考えるならば買主(売主)の申込→売主(買主)の受諾→両者の合意(契約成立)→契約書作成→債務履行となり、両者の合意が得られた時点で既に契約は成り立っており、契約書はその後に作られる付随的なものに過ぎず、「契約書が作成されたから契約が成立した」といった物ではないという事に留意しなければならない。一定の類型の契約書を作成した場合、関連する金額に応じた収入印紙を貼付しなければならない(印紙税)。もっとも、これは契約の有効性に消長を来すものではない。民事訴訟においては契約書は典型的な処分証書であり、一般に、当該契約の成立及び内容を立証するための最も重要な証拠方法である。契約書の書式は予め決められていない。契約者が使っているひな型を契約する内容に合わせて編集することが多い。契約する側の正式名称や本名を「甲」、契約される側の正式名称や本名「乙」と省略することも多い。契約書で使われる数字は、漢数字で記述するのが一般的である。

出典:wikipedia

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