秋山 賢三(あきやま けんぞう、1940年 - )は日本の元裁判官、弁護士。東京大学法学部卒。冤罪問題の研究者として知られる。本人が「下級審で死刑の判決を下された被告人が最高裁判所の審理で無罪となった松川事件に感銘を受け、裁判官に憧れるようになった」と述べているとおり、誤判・冤罪の防止を信念として抱いており、弁護士を始めてからは刑事の分野で多くの否認事件の弁護に携わっている。また、裁判官であった時代から、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を忠実に守るように努めてきたと自負している。実際に、徳島ラジオ商殺し事件に関して被告人の遺族からの再審の請求を認め、雪冤の一端を担った。しかしその結果、刑事事件の担当から外されたとのちに証言している。秋山によると、裁判所は縦社会であり、左遷を恐れるために最高裁で確定した判決を再審で否定する裁判官は少ないという。特に痴漢冤罪の問題に詳しく、裁判官は痴漢の事件で被害者の証言を盲信すべきではないと戒めている。そして、「数万円の罰金刑が相場の軽犯罪で、あえて被告人が長期間の勾留を覚悟して無罪を主張するということは、それだけで冤罪を疑わねばならない事由になる。それにもかかわらず、日本の裁判官は、このような人々を、罪を犯しておきながら反省の色がない悪質な加害者と決め付け、実刑判決を下すことさえある」という旨を述べている。なお、独特な主張として「痴漢冤罪は、濡れ衣を着せられた男性の妻にも過度の精神的な負担を与えるので、女性保護の観点からも早急な解消の必要性が裏付けられる」と論じていることが挙げられる。
出典:wikipedia
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