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定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。発起人や設立時社員など、法人を設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印する(一般社団・財団法人法・、会社法1項)。定款の記載事項には以下の分類がある。民法に基づいて設立された社団法人(民法法人)については、この分類のうち任意的記載事項や相対的記載事項に関する条文が無かったため、その有効性等に学問上、疑義があった(ただし、判例は任意的記載事項の有効性は認めていた。)。しかし、民法の「法人」に関する規定は、2008年12月1日をもって廃止され、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に改組されるに当たり、同法12条によって、一般社団法人ないし公益社団法人(≒現行法の民法法人)の定款にも任意的記載事項及び相対的記載事項が認められる事が明文化された。一方、会社法上の法人については、最初から上記の三つの記載事項の存在が予定されている条文がある(、)。このほか、設立または結成年月日を表示することが望ましい。この節では、会社法は条数のみ記載する。この節では、会社法は条数のみ記載する。(注意) 一般社団法人・一般財団法人については一般法人法13条・155条が、株式会社の場合にはが、それぞれ「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証作業が必要となる。これに対して、持分会社の場合は、公証人の認証は必要はなく、設立時社員全員の署名又は記名捺印があればよい。かつての民法上の社団法人の場合には、「主務官庁の認可」が必要とされていた(2項)が、現行法では会社と同様に改められている。定款は社団法人の根本規則である。しかし、大不況を経てから企業を存続させる目的で多くの国が変更を認めるようになった。どの社団法人においても、定款の変更には、普通よりも加重された決議要件が課されている。また、民法上の社団法人は、定款変更の際には、社員の一定数の同意の他に、主務官庁の認可が要求されるという厳しい条件が定められていた。しかし、公益法人制度改革関連3法では、公益法人の定款変更に関して、行政庁が裁量権を働かせない事が原則とされ、実質的に定款変更の要件が緩和された事から、一般社団法人は、定款変更の際に主務官庁の許可等は要しないものとされ、公益認定により公益社団法人となった後も「主務官庁の許可」は原則的に必要とせず、ただ定款変更決議後、行政庁への届出をすればよいことになった。ただし、公益事業の質的又は量的変更を来たす定款変更は、今まで通り「主務官庁の許可」が必要とされていることに注意を要する(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条、13条)。総社員の4分の3以上の同意が必要(。定款に別段の定めができる)。主務官庁の許可を受けなければ効力を生じない。社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成が必要(一般法人法49条、146条)。評議員会において、変更できる。ただし、法人の目的と評議員の選任・解任の方法については、定款に定めがある場合か、予見不可能な事情の変更があって裁判所の許可を得た場合以外は、評議員会においても変更できない(一般法人法200条)。原則として特別決議を要する。(、2項11号)。設立時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社に限る)は、印紙税法により課税文書とされ、収入印紙を貼付なければならない。しかし、当該原本を電子文書で作成した場合、同法による文書には該当しないとされていることから、4万円の節税となる。2004年3月1日より紙で作成した定款だけでなく、電子(PDFなど)で作成した定款でも、認証を受けられるようになった。従来、電子定款の認証を行うことができる公証人の数が少なく、設立する県によっては電子定款によるメリットを受けることができないという問題点があったが、2007年4月、ようやく全都道府県での利用ができるようになった。

出典:wikipedia

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