LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

住民基本台帳

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市町村長または特別区区長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳が整備されている。適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(住民基本台帳法第6条2項)。住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧が認められている(住民基本台帳法第11条、11条の2)。なお、閲覧が認められているのは一部の項目(氏名・生年月日・性別・住所の4項目)のみである。かつては、住民基本台帳閲覧については、法令上の制限が厳格に定められていなかったが、プライバシーの観点から自治体の職権で閲覧を制限する自治体もあり、条例により制限している自治体もあった。こうしたことから、2006年(平成18年)1月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の写しの閲覧は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに許可されることとなった。外国人住民に係る入管法等改正法が2012年(平成24年)7月9日に施行されることに伴い、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民は住民基本台帳法の適用対象に加えられた。これにより外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることとなった。住民票作成において外国人は、次の4つに区分される。外国人住民に係る住民票の記載事項は、日本人同様、氏名・出生の年月日・男女の別・住所等の基本事項の他に、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載される。さらに外国人住民特有の事項として、国籍等の情報が記載される。また住民票における外国人の4つの区分(上記)に応じて、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号、仮滞在許可を受けた者の仮滞在期間、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨、が記載される。通称名は、法律施行前の総務省における実務研究会では、通称名の使用実態の立証資料を確認し、記載については「外国人登録における取扱いにならい、住民票の氏名欄に括弧書きで記載する。」としている。また住民票の閲覧や写し発行において「通称名のみは認めない」としている。通称の利用履歴についても転出証明書を活用し、転出入の地方自治体間で引継ぎを行い、当該履歴を住民票に記載するとした。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。