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安全衛生推進者

安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、中規模な事業場において、安全管理者に該当する業務と衛生管理者に該当する業務を行なう者である。安全管理者・衛生管理者の選任を要する事業場以外の、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として10人以上50人未満の労働者を使用する中規模な事業場において、安全衛生推進者を選任しなければならない。選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい場所などに掲示する等し、関係労働者に周知させなければならない。衛生管理者とは異なり、労働基準監督署長への報告書提出義務は無く、違反に関する罰則は規定されていない(罰金を規定した労働安全衛生法第120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。労働基準監督署長による増員・解任を命ずる規定もない。安全衛生推進者には、総括安全衛生管理者が総括管理することとされている業務を担当させなければならない。具体的には以下の通りである。安全衛生推進者は、以下の資格を有する者のうちから、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントから選任する場合は専属の者でなくてもよい。※1~3に該当する者は、既に資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講すればよい。

出典:wikipedia

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