厚生労働省職員国家公務員法違反事件(こうせいろうどうしょうしょくいんこっかこうむいんほういはんじけん)は、2005年9月10日に厚生労働省職員(当時)が東京都世田谷区の警視庁の職員官舎において日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われた事件(被告側からの呼称は「世田谷国公法弾圧事件」)。目黒社会保険事務所の係長が休暇中にポスティングを行なったとして同法違反で逮捕された「社会保険庁職員国家公務員法違反事件」(被告側からの呼称は「国公法弾圧堀越事件」)とは別の事件である。2005年の衆議院選挙(所謂「郵政選挙」)の投開票を翌日に控えた9月10日正午頃に東京都世田谷区の警視庁の職員官舎において、厚生労働省課長補佐の職員が共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外32枚を集合ポストに投函した。職員は住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕された。後日国家公務員法違反(政治的行為の制限)で追送検された。(住居侵入罪については不起訴処分)被告側は「しんぶん赤旗」の配布の起訴事実に対しては争わず、警察の捜査手法の違法性や、国家公務員が政治活動を行う事を禁止している国家公務員法自体を憲法違反として、無罪を主張した。2008年9月19日、東京地方裁判所(小池勝雅裁判長)は「公務員の中立性に抵触する行為で、強い違法性を有している」として被告に対して検察の求刑通り罰金10万円の有罪判決を言い渡した。判決自体は2006年5月29日の「社会保険庁職員国家公務員法違反事件」の地裁判決と同様に、1974年の猿払事件の最高裁判決を踏襲したものである。被告人は不当判決として控訴。2010年5月13日、東京高等裁判所(出田孝一裁判長)は、被告人を有罪とした一審の東京地裁判決を支持し、被告人の控訴を棄却した。判決では猿払事件の最高裁判例について「すべてについて見解を同じくする。社会情勢の変化を踏まえても、改めるべき点はない」とし踏襲した。 被告人側は即日上告した。2012年12月7日、最高裁判所第2小法廷は、被告人を有罪とした一審の東京地裁の原判決を支持し、被告人の上告を棄却した。また同日に、本件と類似の事件である「社会保険庁職員国家公務員法違反事件」の判決も行われ、こちらは被告人を無罪とした二審の東京高裁の原判決を支持し、検察の上告を棄却した。
出典:wikipedia
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