アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)では、電波法ならびに総務省令無線局免許手続規則に基づき、アマチュア局の無線局免許状を取得する手続きについて解説する。アマチュア局には個人が開設する個人局と、団体が開設する社団局がある。操作は無線従事者(相当する外国の資格者を含む。)でなければならないので、必要な資格を保有していなければ免許されない。無線局事項書にも他の種別の無線局と異なり無線従事者免許証の番号の記入が必須となる。なお、アメリカ合衆国など従事者と無線局の免許を区別しない国もある。必要な種別の資格は、次に掲げるもののいずれかである。日本政令電波法施行令第3条第3項および第5項に規定される。操作範囲についてはアマチュア無線技士#種別を参照。日本以外の国総務省告示に規定される。この告示による相当資格を示す。これらの資格の保有者の国籍は問われない。従って、日本の無線従事者免許証を保有する外国人やアメリカの資格を保有する日本人が開局することも可能である。外国人の免許の有効期間は在留期間までであるので、通常の5年より短くなる場合がある。余談になるが、同告示第1項のただし書きにより、アメリカのAdvanced、General、Conditional、Technician、Novice、ドイツ、フィンランド、アイルランドの資格所有者は、社団局において一定の条件の下、本国での操作範囲の操作を行える。個人局を開局するまでの手続きは次のとおりである。基本的に他の業務の無線局と同様である。ここで、空中線電力が50Wを超えると、移動する局としては開局できず、移動しない局として免許される。1992年(平成4年)4月以降に簡易な免許手続によることができるのは次の二つの場合である。適合表示無線設備のみを使用する場合適合表示無線設備とは、空中線電力200W(第二級アマチュア無線技士に許可される最大の空中線電力)以下の無線機に対し、技術基準適合証明または工事設計認証を実施して、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号を付与されたものである。技術基準適合証明番号は一台毎に、工事設計認証番号は機種毎に異なる番号が付与される。適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号または工事設計認証番号の表示が義務付けられ、アマチュア無線機を表す記号はこれらの番号の英字の1字目のKである。但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。無線設備が電波法令の技術基準に適合している旨の保証を受けられる場合適合表示無線設備でない空中線電力200W以下の無線設備に対し、JARDおよびTSS株式会社(TSS)が保証認定を実施している。そこで、手続きとしては、空中線電力200Wを境に次のとおり大別される。適合表示無線設備である無線機のみの場合は、申請書等を総合通信局に提出する。自作・改造した無線機や技術基準適合証明制度の実施前に製造された無線機(JARL登録機種を含む。)を含む場合は、保証認定を受けるためJARDまたはTSSに提出する。JARL登録機種以外の機種や自作・改造機は送信機系統図の記入が必要となり、審査のために更に資料が必要になることもある。TSS、JARDとも複数の使用者が同一の無線設備を共用する場合に一人分の保証認定料で済む設備共用を設定している。詳細は各公式サイトを参照。書類審査に合格すれば、無線局免許状が交付される。申請は、2003年から住民基本台帳カードと公的個人認証サービス・インターネットを利用した電子申請・届出システムに、2008年(平成20年)からは、住民基本台帳カード・公的個人認証サービスが不要で、あらかじめ総合通信基盤局に申請の上、郵送にて送られるIDとパスワード・インターネットを利用した電子申請・届出システムLiteによることができる。社団局の開局には、個人局を開局する際の申請書等に加え、定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名・住所・生年月日及び略歴を添えることが必要となる。社団局の無線設備には、構成員の無線従事者資格の操作範囲内にあるものが含まれていなければならない。識別信号(呼出符号)は、無線局免許状または予備免許の交付の際に指定されるが、空いているものから順次交付されるため、申請時に指定することはできない。ただし、の全ての条件を満たす場合に限り、過去に受けていたものと同一の呼出符号を指定することができる(「旧呼出符号の復活」という。)。開局申請と同時に、電波利用料の前納(1年単位で免許の有効期限までの希望する期間で最大5ヵ年)が可能である。前納しない場合は、毎年送付される納入告知書により指定される方法で納付する。
出典:wikipedia
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