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スポーツ基本法

スポーツ基本法(スポーツきほんほう、平成23年6月24日法律第78号)は、日本におけるスポーツに関する施策の基本事項を定めた法律である。スポーツ振興法(昭和36年6月16日法律第141号)を改正し、2011年6月24日に公布、同年8月24日に施行された。スポーツ振興法を全部改正する形で制定された法律であり、スポーツに関する基本理念や、スポーツに関する施策の基本となる事項が定められている。従前のスポーツ振興法が、1964年東京オリンピックの開催を控えて制定され、施設整備等に主眼が置かれていたのに対し、スポーツ基本法では、前文で「スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する」ことを謳い、また3条では、「スポーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する」ことを国の責務として位置付けるなど、スポーツ振興を国家戦略として位置付けている。なお、「スポーツ庁」の創設については、検討課題として附則に規定されるに止まっている。しかし、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受け、2014年度中に厚生労働省の障害者スポーツ部局を移管し、2015年度に文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置する予定。第二次世界大戦後に制定された日本国憲法では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とされている。これをうけ、1947年に制定された教育基本法では、1条で「心身ともに健康な国民の育成」を教育の目的として掲げ、また、1949年に制定された社会教育法では、2条で「体育及びレクリエーションの活動」が社会教育に含まれることが規定された。しかし、これらの法律におけるスポーツについての規定は抽象的であり、「保健体育審議会」は、1953年に答申「独立後におけるわが国保健体育レクリエーション並びに学校給食の振興方策について」の中で、政府が体育レクリエーション振興を推進するための「法律的根拠が薄弱」であるとし、これを具体的に推進する事項の立法化を要望した。さらに、1958年には、「スポーツ振興審議会」が「スポーツ振興のための法的措置の強化について」という要望書を公表し、その中で、スポーツ振興法の制定を要望した。これらをうけ、1961年、自由民主党、日本社会党、民主社会党(後の民社党)の3党共同提案で「スポーツ振興法」が国会に提出され、同年6月16日に公布された。2006年に設置された「スポーツ振興に関する懇談会」は、2007年に公表した「『スポーツ立国』ニッポン―国家戦略としてのトップスポーツ―」の中で、「スポーツ省」の設置や新たなスポーツ振興法の制定を提言した。2009年には、教育再生懇談会の第四次報告の中で「総合的なスポーツ振興施策の展開」としてスポーツ基本法の制定やスポーツ庁の設置が提言された。同年、自由民主党と公明党がスポーツ基本法案を提出したが、その直後に衆議院が解散されたため、同法案は廃案となった。2011年、スポーツ議員連盟が中心となり、超党派でスポーツ基本法案がまとめられ、民主党所属の衆議院議員奥村展三らの提出による議員立法として、スポーツ振興法を全面改正する改正案が提出された。この法案は、6月17日に可決・成立し、50年ぶりに全面改正されることとなり、題名も「スポーツ基本法」に改められた。

出典:wikipedia

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