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中華人民共和国における死刑

ここでは中華人民共和国(以下、中国)における死刑について解説する。清末期の1905年までは、斬首刑や絞首刑等とともに、凌遅刑が行われていた。2016年現在でも死刑制度を維持しており、執行件数は世界中で最も多いとされる。ただし、中国は死刑執行件数を公表しておらず、正確な件数は明らかとなっていない。中華人民共和国刑法では、に限らず、など、生命・身体の脅威になる薬物犯罪や人身売買の他にも、汚職など生命を奪わない犯罪にも死刑が規定されている。また、一部の犯罪に関して、死刑判決に執行猶予が付せられる規定(中華人民共和国刑法48条)がある。なお、過去にイギリスやポルトガルの植民地であった香港(1993年廃止)とマカオには現在でも死刑制度がない。中国の刑法における死刑の適用範囲は日本と比べると非常に広範なものとなっている。また、戦争に関わる軍人の刑罰が一般の刑法において規定されていることも特徴として挙げられる。以下は中国の刑法のうち、死刑に関わる各条文の要旨だが、語訳の正確性を保証するものではないことに留意されたい。以下は特に軍人の職責に関わる死刑の規定である。1980年に施行された旧刑法では、執行方法は「銃殺とする」と定められていたが、1997年に施行された改正刑事訴訟法で「銃殺または注射等」と定められ、地高裁が独自に選択できることになった。同年に雲南省で注射が初採用され、各地に一定の広がりを見せている。死刑執行は、軍人による犯罪に対しては憲兵(解放軍内では糾察、香港とマカオの部隊では憲兵)の役目であり、民間人の犯罪者に対しては武装警察の役目である。薬殺刑の導入と共に専門の役人(刑事警察の中の専門訓練)も現れている。中国の裁判所は下から基層人民法院・中級人民法院・高級人民法院・最高人民法院の四階層が存在し、死刑判決に関わる裁判は中級人民法院から開始されるが、中級人民法院で下された判決は高級人民法院の審理を経て最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)の再審査を受け、最終的に最高人民法院が死刑判決を妥当と認定しなければ実際に死刑を執行することはできない。通常、中国の刑事訴訟は二審制が原則であるが、このように死刑判決に関わる裁判だけは事実上三審制がとられている。死刑を犯罪撲滅に対する最大の効果があると司法当局が確信しているため、死刑の適用が多用されている。例えば、2001年には中国国内で犯罪に対する「厳打」キャンペーンが行われた結果、4月から7月の間だけで、少なくとも2,960人に死刑判決が下され、1,781人に対し死刑が執行されたとされる。このような中央からのキャンペーンで地方が暴走することもある。例えば、四川省の検察当局は、「迅速な逮捕、迅速な裁判、迅速な結果」を掲げ、6日間で19,000人以上を逮捕し、裁判所も証拠調べを充分に行わずに裁判を行った。その結果、誤判が大量に発生したとみられ、冤罪による死刑も多く行われたといわれている。また、このようなノルマを課した犯罪撲滅キャンペーンの結果、現場レベルでは自白を引き出すために暴力的な尋問と拷問が行われるなど、重大な人権侵害が行われているとの指摘もなされている。第二次世界大戦後、中国で日本人に対して死刑が執行されたのは、1950年に毛沢東の暗殺を企てたとして逮捕された1人(1951年に執行)と、1972年の国交回復以降で麻薬密輸罪で死刑判決が確定していた6人(2010年4月に4人、2014年7月に1人、2015年6月に1人執行)の計7人である。2015年7月現在、中国において薬物犯罪を問われ拘束・服役している日本人は43人おり、うち元愛知県稲沢市議会議員(2016年2月現在公判中)ら半数以上が広東省の警察・司法当局に拘束されている。43人のうち執行猶予付きの死刑判決を受けた者が1名(2014年7月に死刑を執行された日本人の共犯)いる。

出典:wikipedia

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