等価線量(とうかせんりょう、)とは、放射線防護のための人体の各臓器の被曝線量を表す線量概念を言う。放射線を被曝した人体組織の臓器吸収線量に放射線荷重係数を乗じたものとして定義され、単位はシーベルト(記号:Sv)が用いられる。ただし、等価線量は放射線防護量であるので、あくまで確率的影響のリスク制限に用いるためのものである。そのため、同じく臓器の被曝でも、確定的影響を問題とするような場合は臓器吸収線量(Gy)が用いられる。放射線被曝による生物影響を考える上で人体組織が放射線から得たエネルギー量である臓器の吸収線量(臓器吸収線量)は重要な指標である。しかしながら、生物影響は同一の臓器吸収線量であってもが異なればその影響も異なってくるため、放射線の生物影響の尺度としてそのまま用いることはできない。そこで主に放射線の種類などに関係なく影響の大きさを表すことができる線量概念としてある一点における吸収線量に線質係数と呼ばれる補正係数を掛け合わせた線量当量が1977年のICRP勧告にて定義された。ところが、放射線防護上関心のあるのは、ある一点における吸収線量ではなく、組織・臓器全体の吸収線量である。そこで、ICRP1990年勧告においては防護量としての線量当量概念の大幅な見直しがなされ、ある一点ではなく臓器の全体が受けた線量の平均臓器吸収線量の係数として放射線荷重係数(radiation weighting factor)とそれで平均臓器吸収線量を荷重した等価線量(equivalent dose)が改めて定義された。等価線量は実務としては、人体組織・臓器の一つである皮膚、眼などの線量限度を定めるなどの線量管理に用いられる。これは、限局した領域の皮膚、眼に対しては組織荷重係数が与えられていないことから、個人の実効線量に加算することができないためである。等価線量は人体の臓器に対して定義されたものであるため、例えば、甲状腺などの体の内部の臓器について直接測ることは原理的にできない。そのため、実務として等価線量は、環境モニタリングまたは個人モニタリングの結果から観念的に実際受けたであろう量以上の線量当量を計算によって算出し、それを等価線量とみなすことで求められる。放射線 R の人体の臓器 T に対する等価線量は以下のように定義される。算出に用いられる放射線荷重係数は、放射線の種類によって値が異なり、X線、ガンマ線、ベータ線は 1、 陽子線は 5、 アルファ線は 20、 中性子線はエネルギーにより 5 から 20 までの値をとる。放射線荷重係数は、国際放射線防護委員会1990年勧告による下表のものが広く使用されている。なお、2007年に新しく発表された勧告では、中性子の放射線荷重係数として、線量計算の実用的観点から連続関数が導入されている。臓器 T の等価線量をある特定の期間中で積み上げたものの限度の量を等価線量限度(equivalent dose limits)と呼ぶ。なお、臓器に対して定義される等価線量限度は、個人の身体全体に対して定義される実効線量限度とは別の概念である。日本の法律においては、放射線業務従事者の2つの臓器(眼の水晶体、皮膚)及び妊娠中女性従業員の腹部表面などの一年間に受ける等価線量の限度について定められている。電離則第四条-第七条
出典:wikipedia
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