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不動産鑑定士

不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の経済価値に関する高度専門家である。不動産鑑定士試験に合格し、定められた手順を経た後に国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録される。不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。不動産鑑定士に対する一般的な認知度は低いものの、その資格制度が土地等の適正な価格の形成に資すること目的として創設され、様々な不動産関連法においても、国土全体における均衡の取れた地価形成を保つという理念に基づく役割を付与されているため、その社会的責任は非常に重いものである。不動産鑑定士による仕事の成果物を一般の人々が目にする機会は少ないが、その数少ないものとして、国又は地方自治体によって年に数回公開される全国の土地価格一覧(地価公示等)が挙げられる。これらは、発表の翌日に新聞紙面等において数ページにわたって掲載され、一般の人々でも容易に見ることが出来る。これらの価格は一般の土地取引において指標として「参考」にされ、また、課税・公共事業等において「規準」として適用される。近年では、不動産が賃料収入等の運用益を目的とした金融商品としての性質を強めていることもあり、本資格も金融的な分析手法を求められ、金融分野に関連する性質を内在させるものへと変化しつつある。不動産鑑定評価とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。不動産鑑定評価基準においては、「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このような意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見であるといってよいであろう。」と位置づけられている。『要説不動産鑑定評価基準と価格等調査ガイドライン』(2015)は、「一般の人々にとっては、不動産の適正な価格はいくらかということを取引価格等を通じて判断することは著しく困難であり、高度の専門的知識と豊富な経験とそれに基づく的確な判断力とを有する不動産鑑定士による適正な鑑定評価活動が必要となるものである」としている。不動産鑑定士の主な業務を例示すれば以下のものを挙げることが出来る。不動産の鑑定評価の対象となる不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)及び種々法令等によって不動産として扱われるものの類型は、更地、建付地、区分地上権、私道付宅地、無道路地、高圧線下地、高架下地、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、区分所有建物及びその敷地、借地権付建物、既存不適格建築物、所有権、借地権(地上権、賃借権)、底地、借家権、地下街の所有権、区分地上権、抵当権、地役権、駐車場専用使用権、屋上専用使用権、空中権、鉱業権、温泉権、分湯権、漁業権、入会権、地先権、砂浜、使用貸借権、造船所、工場財団、鉄道財団、ゴルフ場、スキー場、道路占有権、堤外地、公有水面、旧畦畔、護岸敷、里道、永小作権、墓地、土壌汚染のおそれがある土地、文化財の指定を受けた建造物、地代、家賃、継続賃料、セールス・アンド・リースバック取引の賃料評価など多岐に亘る。不動産鑑定業とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいい、不動産鑑定業を営むためには不動産鑑定業者の登録を受けなければならない。不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通省に、1都道府県内のみに事務所を設ける者は都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。不動産鑑定業者の事務所には、主たる事務所であると従たる事務所であるとに関わらず、専任の不動産鑑定士を1名以上置かなければならない。不動産の鑑定評価を主たる業務とする不動産鑑定事務所のみならず、信託銀行やデベロッパー、鉄道会社等も不動産鑑定業者の登録を受けている。不動産鑑定士となるためには国土交通省土地鑑定委員会が実施する国家試験に合格しなければならない。2006年(平成18年)度から受験資格が撤廃され、短答式試験及び論文式試験の2回の試験が行われる。短答式試験に合格した場合、以後2年間の短答式試験が免除され論文式試験を受けることができる。旧2次試験の合格者は、新試験の合格者とみなされる。短答式試験は5月中旬の日曜日に北海道札幌市、宮城県仙台市、東京都特別区、新潟県新潟市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、広島県広島市、香川県高松市、福岡県福岡市及び沖縄県那覇市で行われる。試験科目は不動産に関する行政法規、不動産の鑑定評価に関する理論の2科目。各々120分の試験時間に40問づつ、試験の前年9月1日時点で施行されているものから出題される。不動産に関する行政法規の試験範囲は、①の法律を中心に、②の法律を含んで出題される(関係する施行令、施行規則等を含む)。 ①:土地基本法、不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法、国土利用計画法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、建築基準法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建物の区分所有等に関する法律の引用条項を含む)、不動産登記法、土地収用法、土壌汚染対策法、文化財保護法、農地法、所得税法(第1編から第2編第2章第3節まで)、法人税法(第1編から第2編第1章第2節まで)、租税特別措置法(第1章、第2章並びに第3章第5節の2及び第6節)、地方税法 ②:都市緑地法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地造成等規制法、宅地建物取引業法、自然公園法、自然環境保全法、森林法、道路法、河川法、海岸法、公有水面埋立法、国有財産法、相続税法、景観法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、不動産特定共同事業法(第1章)、資産の流動化に関する法律(第1編及び第2編第1章)、投資信託及び投資法人に関する法律(第1編、第2編第1章及び第3編第2章第2節)、金融商品取引法(第1章)なお、新住宅市街地開発法及び公有地の拡大の推進に関する法律は、平成28年より試験範囲から除外された(平成27年10月16日土地鑑定委員会発表)。不動産の鑑定評価に関する理論の試験範囲は、不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項から出題される。論文式試験は8月の第1日曜日を含む土・日・月曜日の連続する3日間に東京都、大阪府、福岡県で行われる。論文式試験は民法、会計学、経済学、不動産の鑑定評価に関する理論、不動産の鑑定評価に関する理論(演習科目)からの出題となる。民法、会計学、経済学は、各120分、各大問2題が出題され、不動産の鑑定評価に関する理論は240分、大問4問が題される。不動産の鑑定評価に関する理論(演習科目)は2006年度から新たに加わった試験で、120分で実施される。論文式試験は、3日に分けて合計12時間かけて行われる試験である。平成18年から新制度の下で試験が開始された。新制度適用から10年の間に短答式試験の受験者は約7割減少し、その低下具合は顕著である。合格者の平均年齢は上昇が進んでおり、短答式試験よりも論文式試験の方がやや若い傾向にある。試験合格後、国土交通大臣の登録を受けた実務修習機関(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)において「実務修習」を受けることができる。実務修習期間は、1年、2年、3年の3種類(コース)がある。実務修習は(1)講義、(2)基本演習、(3)実地演習の3単元で構成されており、各単元とも修得確認が必要である。修得確認を取得できない場合には再受習となる。第1回修了考査(平成20年)から一貫して合格率は高位に保っているものの、資格試験と同様に受験者数は減少傾向にある。

出典:wikipedia

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