年齢のとなえ方に関する法律(ねんれいのとなえかたにかんするほうりつ、昭和24年5月24日法律第96号)は、日本の法律である。年齢の数え方について、それまでの数え年から満年齢に変更するために制定された。所管は法務省である。1950年1月1日施行。本法の制定理由には、終戦直後の時代背景があった。以下、当時の国会議事から制定理由を4点挙げる。(昭和24年5月13日衆議院文部委員会における山本有三参議院議員(提案者)の趣旨説明から)このうち、当時切実だった理由は4の「配給」の問題であった。実際、例えば12月に子供が生まれ翌年2月に「2歳だ」という理由でキャラメルが配給されることなどはよくあった。当然のことながら、生後2か月の乳児にキャラメルを支給しても無意味である。また、「満年齢」では50代であるのに「数え年」では60代という理由で配給量を減らされるなどの問題も起きていた。
出典:wikipedia
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