特定保険医療材料(とくていほけんいりょうざいりょう)は、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬(手技料、薬剤費など)とは別途に定められている医療材料(医療機器)である。保険診療において通常は保険医療材料(薬事法上の承認又は認証を得た医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。I 医科点数表第2章第2部在宅医療の部(患者に支給)II 医科点数表第2章第3部検査、第4部画像診断、第6部注射、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔の部(医療者が使用)III 医科・歯科点数表 画像診断の部(画像診断のために医療者が使用するフィルムの価格)IV~VII 歯科の材料VIII 保険薬局(患者に支給)カプセル型内視鏡:77,200円(算定できるための保険医療機関の条件、対象病態などの条件がある)
出典:wikipedia
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