家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(かないろうどうしゃとうのじぎょうしょとくとうのしょとくけいさんのとくれい)は、日本の所得税及び個人住民税において事業所得又は雑所得の所得計算をするときの特例を定めたもの。租税特別措置法第27条に規定されている。家内労働者等の事業所得又は雑所得(公的年金等に係る雑所得以外)の必要経費の合計額が65万円(これら所得のほかに給与所得を有する場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額。以下同様。)に満たないときは、これらの所得の必要経費に算入する金額は、次のとおりとなる。ただし、これら控除できる金額は、事業所得に係る総収入金額又は公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額が限度となる。また、給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例を受けることができない。この特例にいう「家内労働者等」とは、次の者をいう。所得税の確定申告書の記入の際、第1表の該当する所得の金額の左部分に○で囲んだ「特」の字を記載するとともに、第2表の「特例適用条文等」の欄に「措法27」と記載する。
出典:wikipedia
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