青春を返せ裁判(せいしゅんをかえせさいばん)とは、世界基督教統一神霊協会(以後統一教会/統一協会と表記する)の元信者が、教団の勧誘方法は憲法に保障された「信教の自由」を侵害する違法なものであるとして損害賠償を請求する訴訟である。違法伝道訴訟とも言う。統一教会/統一協会の霊感商法による被害の救済に弁護士として携わっていた郷路征記が、統一教会/統一協会を脱会した若い女性が、救いのためと信じて行って来た自分の行為が、結果的には人々を騙していたことになっていたことを涙ながらに悔いる姿を見たことを機に、着手金なしでボランティアとして訴訟に関わった。提訴した1987年当時は新聞でも、極めて異例な裁判と受け止められたが、やがて、全国各地で訴訟が提起され、1997年には初めて教団側と和解が成立。1999年、岡山地裁は「原告への勧誘は社会的相当性を逸脱したとまではいえない」と判断し、元信者側が敗訴したが、2000年の広島高裁岡山支部での控訴審では一審を破棄し、統一教会/統一協会の伝道の違法性を認定する全国初の判決が出た。これは日本において、宗教団体による勧誘・教化行為の違法性を認めた全国初の判決となった。2001年には統一教会/統一協会側の敗訴が最高裁で初めて確定した。同年6月29日には札幌地裁でも14年におよぶ審理の結果、元信者らが勝訴した。2003年5月21日現在において、統一教会/統一協会の使用者責任を認めた判決が5つ出ている(。山口広、紀藤正樹、滝本太郎『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト』(民事法研究会; 全訂増補版版 2004年2月) ISBN 978-4896281866
出典:wikipedia
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