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懸賞広告

懸賞広告(けんしょうこうこく)とは、ある一定の行為をなした者に一定の報酬を与える広告をいい、以下に規定がある。例えば逃げ出した動物を捕獲した者に一定の報酬を与える旨の広告や警察庁の捜査特別報奨金制度などがこれにあたる。また、懸賞広告を行った者を懸賞広告者という。ある者が懸賞広告に指定された行為をなしたときには、その者に報酬支払請求権が生じ、懸賞広告者は懸賞広告に定められた行為をした者に対してその一定の報酬を与える義務を負うことになる()。懸賞広告に指定された行為をなした者が数人あるときには最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有し(1項)、数人が同時に指定された行為をなした場合には各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有することになる(2項本文)。報酬の内容がその性質上分割に適しないとき、あるいは、広告において一人のみが報酬を受けるものと定められているときには抽選で報酬を受ける者を定める(2項但書)。なお、民法531条1項及び2項で定められている報酬の支払の扱いについて、懸賞広告者は懸賞広告の中で民法の規定と異なる方法によることと定めることができる(3項)。懸賞広告者はその指定した行為を完了する者がない間は、懸賞広告を行った方法と同一の方法でその懸賞広告を撤回することができる(1項本文)。同一の方法によることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができるが、この場合には撤回の事実を知った者に対してのみ撤回の効力を生じることになる(2項)。ただし、懸賞広告において既に撤回しない旨を表示しているときは撤回することができない(1項但書)。また、懸賞広告者がその指定した行為がなされるべき期間を定めているときには撤回権を放棄したものと推定される(3項)。懸賞広告のうち広告に定めた行為をした者が数人ある場合には優等者のみに報酬を与えることとするものを優等懸賞広告という。優等懸賞広告を行うには応募の期間を定めなければならない(1項)。いずれの者の行為が優等であるかの判定は、広告で定められた者が判定し、広告で判定をする者を定めなかったときには懸賞広告者が判定する(2項)。この判定に対して応募者は異議を述べることができない(3項)。数人の行為が同等と判定された場合には民法531条2項の規定が準用される(3項)。

出典:wikipedia

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