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簡易無線

簡易無線(かんいむせん)とは、27MHz帯、150MHz帯、400MHz帯(348MHz帯、351MHz帯、 465MHz帯、 467MHz帯、468MHz帯の総称)、900MHz帯、920MHz帯、950MHz帯、50GHz帯を利用する、無線従事者を必要としない無線である。CR(Convenience Radio)という略称で呼ばれることがある。900MHz帯については、パーソナル無線として詳述されているのでそちらを参照。総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第25号に「簡易無線局」を「簡易無線業務を行う無線局」と、簡易無線業務を第3条第1項第16号に「簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないもの」と定義している。この前号とは「アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」である。総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条による。簡易無線業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 操作施行規則第33条に無線従事者を要しない「簡易な操作」として簡易無線局が次のようにあげられている。上記により原則として簡易無線局には無線従事者が不要である。適合表示無線設備でなくとも簡易無線局を開設できるとはいえる。免許・登録351MHz帯、920MHz帯、950MHz帯を除き、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)から無線局免許状を交付されることが必要である。351MHz帯、920MHz帯、950MHz帯は、登録制度の対象であり無線局登録状が交付される。包括登録が認められるので任意の時点で無線設備を追加できる。免許状、登録状の有効期間は5年(900MHz帯はパーソナル無線#免許を参照)である。種別コードはCR(900MHz帯はPA)である。無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙されその第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、これに該当するものは外国人や外国の会社・団体でも開局できる。登録については、外国籍の排除は規定されていない。無線設備は事実上、適合表示無線設備または経過措置による無線機器型式検定規則による検定機器による。これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されないので申請が煩瑣なものとなり、操作の施行規則第33条第7号(4)にもあるとおり相手方に無線従事者を要することとなる。つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。パーソナル無線を除く移動する簡易無線局には免許状とともに無線局免許証票が交付されるので無線機に貼付せねばならない。周波数・空中線電力など施行規則に基づく告示と無線設備規則に基づく告示による周波数と空中線電力及び無線設備規則の技術基準並びにこれに基づく電波産業会(略称はARIB、旧称は電波システム開発センターで略称はRCR)策定の標準規格やその他による情報を次の表に示す。原則として使用できるのは、日本国内の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域を含む。)で海上または上空すなわち船舶(船舶内のみの使用は可)または航空機からの使用はできない。運用チャネル番号電波産業会標準規格にあるものを次表に掲げる。これに対応して、無線機と梱包箱およびカタログなどに下記のように種別コードが記載される。3A、3B、3R、3Sの機種が主に生産されている。登録局免許局467MHz帯150MHz帯検定機器には円形の検定マークが、適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。なお、1995年(平成7年)4月からのマークは、技適マークと通称される。適合表示無線設備には技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、簡易無線の機器を表す記号は、これらの番号の英字の1字目または1-2字目にあり、種別毎に次のとおりである。(証明規則 様式7)但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))には記号表示は無い。検定機器は検定番号および機器の型式名の1字目がCであった。この経緯から、150MHz帯及び400MHz帯FM機器を製造・販売業者などはC検定機と呼んでいた。(ちなみに一般業務用無線機はF検定機)包括登録の局数は登録状には記載されない。電波の利用状況調査は周波数帯ごとに三年周期で実施される。電波の利用状況の調査等に関する省令を参照。音声通信用の簡易無線は、法人・団体(個人事業主を含む。)内(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)における簡易な通信や伝送を行うための無線であり、電気通信業務や海上・航空交通業務を遂行するためには免許されない。また、鉄道・バス等の陸上交通業務や消防・防災・警備等の人命や財産を保護する業務などには、各業務の専用波が免許される。ただ、開設の基準が簡素で無線従事者も不要であることから、専用波が財務などの理由でとれない小規模事業者が利用しているのも実情である。なお、パーソナル無線及びデジタル登録局については、個人でのレジャー目的での使用や不特定の者との交信ができる。2011年(平成23年)国際的な周波数の協調と携帯電話の普及に伴う周波数逼迫により告示周波数割当計画が改正され「920MHz帯を電子タグシステムに、950MHz帯を携帯電話に割り当て簡易無線局の使用は平成30年3月31日まで」とされた。すなわち、2018年4月以降、950MHz帯電子タグシステムは使用できない。これに伴い、旧規格による新規登録は2012年12月31日までとされた。更に、920MHz帯への移行を促進する為、新たにこの周波数を使用する認定開設者のソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える為の費用を負担する「終了促進措置」を実施している。対象となる無線局数は総務省ホームページに掲載される。

出典:wikipedia

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