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強迫による意思表示

強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは、他人の強迫行為によって表意者(意思表示を行った者)がなした意思表示をいう。詐欺による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、強迫による意思表示は、他人の強迫行為のために表意者が畏怖を生じてなした意思表示を指すのであり、表意者に対して他人がなした強迫行為そのものとは異なる。強迫による意思表示は取り消すことができる(1項)。2項の反対解釈により第三者が強迫を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示をした場合にも、相手方が強迫の事実を知らなくとも意思表示を取り消すことができる。詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対しては主張できないとする3項の反対解釈により、強迫による意思表示の取消しは善意の第三者に対しても主張することができるものと解されている(通説・判例)。ただし、詐欺による意思表示の取消しとの間のこのような差異が設けられていることについては妥当性の点から疑問視する学説もある。なお、目的物が動産の場合には取消しの前後に関わらず即時取得しうる()。会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについて法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。株式の引受けに関しては一定期間後(発起人については株式会社成立後、設立時募集株式の引受人は株式会社成立後又は創立総会・種類創立総会で議決権を行使した後、募集株式の引受人は株主となった日から1年経過後又はその株式について権利を行使した後)は強迫を理由とする取消しはできないものとされている(2項・4項・2項)。

出典:wikipedia

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