相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において特定の相続人につきに規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当する。ただし、代襲相続は可能である。相続欠格は相続廃除のように被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失う。相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できない。子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては贈与税が課税される。
出典:wikipedia
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