分収林(ぶんしゅうりん)とは、森林所有者、造林・保育を行う者、費用負担者の3者またはいずれか2者で分収林契約を結び、造林・保育したのち伐採して、その収益を分け合う森林である。分収造林と分収育林がある。造林地所有者、造林を行う者、費用負担者の3者またはいずれか2者で分収造林契約を結び、その収益を分け合う森林である。国有林野事業においては、国以外の者が造林し、その収益を国及び造林者で分け合う森林である。生育途上の若い森林について、育林地所有者、育林を行う者、費用負担者の3者またはいずれか2者で分収育林契約を結び、その収益を分け合う森林である。国有林野事業においては、生育途上の若い森林について国以外の者が育林費の一部を負担し、その収益を国及び費用負担者で分け合う森林である。費用負担者は「緑のオーナー」と呼ばれる。国有林野事業における分収育林の一般公募は1984年から開始されたが、1999年に休止している。
出典:wikipedia
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