特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ)とは、法人税法で定められた同族会社の一種。但し、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の場合でかつ資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の完全支配関係にある子会社でなければ特定同族会社にはならない。つまり、資本金又は出資金が1億円以下の会社で資本金又は出資金が5億円以上の会社に株式を100%握られてなければ特定同族会社にはならない。(法人税法第67条)
出典:wikipedia
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