旧姓(きゅうせい)とは、結婚や養子縁組などにより、所属する家族が変更する以前の姓(氏)を指す。日本の民法では、夫か妻のいずれかの姓に統一しなければならないとされる。ほとんどの女性は、結婚により姓が変わることになるが、同窓会など、姓が変更される以前からの知り合いからは、旧姓による呼称を続けられる場合が多い。女性芸能人などは結婚を機に戸籍上は夫の姓に変えても旧姓のままで活動している者も多い。また、研究者、弁護士、ジャーナリスト等、氏名の一貫性が強く求められる職業をはじめとして、働く女性の多くが旧姓を利用している。そのため、旧姓の通称利用拡大や、選択的夫婦別姓制度を望む声が強くなってきている。未成年者の親が離婚等して子供が片親の籍に入る場合、それまでの姓は旧姓となる。かつては婚姻関係を終了した場合は旧姓に戻らなければならなかったが、1976年6月に民法が改正され、配偶者側の姓のままでいることが可能となった。未成年者の母親が再婚した場合、多くが義父の姓を名乗ることになり、それまでの姓は旧姓となる。養子縁組の場合、養子が養親の姓に改める決まりとなっているので、養子にとって縁組前の姓は旧姓となる。戸籍の筆頭者が姓を変更する際において成年の子が同一戸籍の姓を変更したくない場合は分籍届を提出すれば、元の姓のままでいることが可能となる。成人の姓の変更は、自分の意思でなされるのに対し、未成年者の姓の変更は自分の意思でなされないこと、言い換えれば親の都合でなされることには注意しなければならない。結婚時などでの氏名変更後も、仕事上の理由や、アイデンティティの喪失の回避などを目的として、旧姓を通称として用いる場合がある。しかしながら、その場合、様々な問題点が主張されている。たとえば、職場・職業によっては戸籍姓しか認められない。国家資格が必要な職業でも、医師など約半数の資格では旧姓使用が認められない。2015年の時点で、民間での旧姓通称利用を認めている企業は65%にとどまる。また、 運転免許証、印鑑登録証、健康保険証、パスポート、銀行口座などは旧姓では作ることができない。さらには、 クレジットカードやパスポートと旧姓の不一致のために、海外のホテルなどの予約ができないことなどもある。また、役員登記もできない。2015年より役員登記で旧姓併記が可能となったが、併記は中途半端で、より一層不便である。特許申請は旧姓ではできない。公証役場でのサインは旧姓は認められない。また、旧姓の通称利用に関しては、そもそも二重の姓を持ち、使い分けるのは不便である、との指摘もある。他にも、姓が2つある生活はアイデンティティが2つに分裂するような感覚がある、といった意見も見られる。さらに、通称の利用は二つの名前の管理が必要であり企業の負担が大きくなる、戸籍上の姓と職場での姓が違うために混乱が生じる、などの指摘もある。また、これらの通称利用の不便を解消する方法として、戸籍に通称を記載し、免許証やパスポート等にも通称を使用できるようにする徹底した通称使用制度も観念上は考えられなくはないが、選択的夫婦別姓による解決が合理的、といった議論がある。その他、通称の利用によって夫婦同姓を規定する民法による不利益が緩和される、といった意見があるが、そのようなことはない。旧姓を通称利用したとしても、法律上ではなく通称というものは本人にとって嬉しいものではない、といった議論・主張がある。これらの問題点から、選択的夫婦別姓制度を求める声もある。
出典:wikipedia
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