領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ)は、日本の法律。領海の範囲と接続水域について定めている。略称領海法。全5条および附則からなる。領海を原則として基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条)。ただし宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡については3海里とした。その他、基線の定義(第2条)、内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為)に関する法令の適用の扱いについては(第3条、第5条)、24カイリまでの接続水域の設定(第4条、第5条)。
出典:wikipedia
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