ルクセンブルク法における有限会社((エス・アー・エール・エル))は、ルクセンブルクの会社法()の定める企業形態で、会社()の一種であり、法人格を有する。「」は組合(会社を含む)を、「」は「有限責任の」を意味する。日本法における旧有限会社に相当する。同じ名称を有する企業形態はフランスやスイスなどでも見られる。税務上の理由と利用のしやすさから、国際的な投資活動を行う際のSPCとして利用されることが多い。一人有限会社()も認められる。
出典:wikipedia
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