公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。国家賠償法にいう公共団体は,公権力の行使をゆだねられた団体を含み、弁護士に対する懲戒権を行使する弁護士会等も,公共団体にあたる。公共的な事務を行うことを目的として設立された、土地の区域を基礎としない公法上の法人。公共組合の行う事業は直接の受益者が限られるため、関係者による費用負担と自治的な管理に委ねるのが適当とされる。しかし、その目的の公共性から、法律によって、組合の設立や解散に対する国家の関与、組合員の強制加入、特別の権利、国家による監督の制度等がある。
出典:wikipedia
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