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技術研究組合

技術研究組合(ぎじゅつけんきゅうくみあい、略称・技術研究組合、研究組合)とは、産業技術に関する試験研究を協同して行なうことを目的に、技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された法人をいう。試験研究を協同して行うため、二者以上の組合員が定款を作成し、主務大臣の認可を受けて設立する法人。第171回通常国会に提出された「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた鉱工業技術研究組合法の改正法案により、鉱工業技術研究組合の題名が改正された法律。共同研究開発を行う際、財務的に社内研究と同視できるような仕組み。研究組合には、構成員課税は適用されず、一般普通法人として法人税が課せられる。この点は、LLCと異なる点である。LLPは法人格を有しないが、技術研究組合は法人格を有しており有利である。技術研究組合は、技術研究組合法により実施できる事業が限定列挙されている。法人格を有することから、契約主体となることができるほか、各種の許認可の取得、知的財産の集約等も可能である。技術研究組合の前身となった鉱工業技術研究組合は、これまで185組合が設立され、34組合が存続中。超LSI技術を開発した超LSI技術研究組合のほか、JRのスイカカードの異業種間システムを開発した汎用電子乗車券技術研究組合など、日本のイノベーションに欠かせない技術開発に成功してきた。これまで、ナショナルプロジェクトの受け皿として利用されることが多く、特殊な組織としての認識が強かったが、一般企業でも活用が可能な組織。テーマの重複があっても認可可能である。一組合に複数の研究開発テーマが走っていてもかまわない(一部には、一組合、一テーマ、が望ましいという見解が流れているが、根拠はない)。研究開発成果を実用化したい場合には、株式会社への組織変更を行うことができる。複数テーマがある場合には、成果ができた順番に分割をすることができる。分割して会社を設立することができる本邦初の組合組織である。なお、分割は健康保険法(健康保険組合)に前例があるが、地域別の分割が想定されており株式会社への変更は予定されていない。非出資組合から株式会社に組織変更することができる組合組織である。相互会社に前例があるが、株主資本と観念できる基金を有する相互会社と異なり、まるで、株主資本と観念できる部分がないにもかかわらず、出資組織に直接組織変更ができる法制度としては本邦初である。

出典:wikipedia

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