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国連裁判権免除条約

国連裁判権免除条約 (こくれんさいばんけんめんじょじょうやく, 英: United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property)は、2004年12月2日の第54回国連総会で採択された条約である。2005年1月17日、ニューヨークにて署名のため開放され、28カ国が署名した。30カ国の批准により発効するが、現在は未発効。正式名称は国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約。略称は国連国家免除条約。国家及びその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定める条約。2010年9月1日現在、以下の11カ国が条約の締約国となっている。(条約加盟順)署名 - 2007年1月17日批准 - 2010年5月11日現在までの対応:国家およびその財産に関して免除が認められる具体的範囲等について主に以下のとおり定める。但し、刑事手続および軍事的な活動については対象外としている。

出典:wikipedia

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