高等女学校令(こうとうじょがっこうれい、明治32年2月7日勅令第31号)とは、女子に必要な中等教育を行うことを目的とし、高等女学校に関して規定した勅令である。1899年(明治32年)2月7日に公布され、同年4月1日に施行された。全20条からなる。高等女学校令は従来、中学校令(明治19年勅令第15号)14条および高等女学校規程(明治28年文部省令第1号)に基づく尋常中学校の一種として設置された高等女学校について新たに独立した勅令を定めて、その内容を充実拡大させたものである。北海道および府県に高等女学校の設置義務を課した(第2条)。郡市町村立、町村学校組合立の高等女学校を設置することができ、郡市町村立の高等女学校を府県立の高等女学校に代用することもできる。また、私立の高等女学校を設置することができる。修業年限は4年(3年または5年にすることも可能)とする。また、修業年限2年以内の補習科を設置することができる(第9条)。入学資格は、高等小学校2年課程の修了者(12歳以上)とする(第10条)。学科は、技芸専修科が設置され(第11条)、卒業生を対象に専攻科の設置が可能(第12条)。公立の高等女学校では授業料を徴収しなければならないとされた(第17条)。
出典:wikipedia
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