LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

公設秘書

公設秘書(こうせつひしょ)とは、個人給与を国費で負担する国会議員の秘書(身分は国家公務員特別職)のことで、政策担当秘書(1994年~)、公設第一秘書(1947年~)、公設第二秘書(1963年~)の3人を置くことが国会法で認められている。公設秘書の任免は各国会議員の判断で行うが、給与は議員の所属する院から支払われる。また、公設秘書は、その所属する議員の指揮命令の下に勤務し、議員の所属する院の指揮命令には服さない。公設秘書の通行記章は、その所属する議員ではなく、議員の所属する院から発行される。また、公設秘書の健康保険については、事業主は議員の所属する院となっている。このように、法的に曖昧な地位に置かれているのが公設秘書の現状である。公設秘書の職務は、国会議員の職務の補佐である(公設秘書の給与が国庫から支出される以上、公設秘書も専ら国家のための仕事に従事すべきは当然なので)。ここでいう議員の職務とは、国会議員がその地位にあることに由来して発生する職務であり、典型的には議院における諸々の活動である。党務や政治活動は、本来は国会議員としての職務ではないが、実際には、公設秘書がこれらの業務の補佐まで行っていることが多い。公設秘書の給与については国会議員の秘書の給与等に関する法律を参照。過去に勤務実態のない「公設秘書」をあたかも勤務実態があるように衆議院に偽の書類を提出し、その上衆議院又は参議院から支給される「秘書給与」をだまし取って事務所経営等にあてた秘書給与詐取事件が発生している。秘書給与詐取事件に関連して問題となるのが、議員が公設秘書に献金を強制する事例である。確かに政治資金規正法上は、年間5万円以上の寄付は報告書に寄付した者の氏名を記載する、1個人が1つの政治団体に年間150万円までなら寄付できるなどの条件をクリアできれば違法ではない。しかし、2004年5月19日以降は国会議員秘書給与法第21条の3において「何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体を含む)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。」と規定されており、公設秘書に対する政治団体への寄附の強制や勧誘は違法である。また、公設秘書の任免という議員の職務に関して公設秘書から献金が行われた場合には、贈収賄が成立するとの指摘もある。公設秘書給与を詐取したとして立件された例は以下の通り。特に辻元清美秘書給与流用事件は社民党党首秘書の起訴にまで発展し、注目を集めた。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。