公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権、市民権とほぼ同じ意味である。公民権は一般に、選挙権・被選挙権の行使のことを指す。公民権制限が課されることを指す「公民権停止」という形で用いられることが多い。公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条、沖縄復帰特別措置法第153条は公民権停止規定とも呼ばれる。なお、選挙違反、政治資金規正法違反については裁判所は有罪でも情状によって公民権停止規定を適用しなかったり短縮したりすることを可能であることが規定されている。公民権停止となると以下のようなケースで権利が制限される。1992年12月15日以前は公職政治家が選挙違反以外で有罪が確定しても実刑が確定しないと公職を失職することはなかった。しかし、法改正により「公職在任中の収賄罪」(1992年12月16日以降)や「政治資金規正法違反」(1995年1月1日以降)では執行猶予付きの有罪確定でも公職を失職することになった。ただし、この規定ができる前に「公職在任中の収賄罪」や「政治資金規正法違反」で執行猶予付きの有罪になっても、憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により適用されない。「公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反」や「政治資金規正法違反」以外の罪であれば、有罪になっても執行猶予付きの有罪であれば公民権停止や公職の失職にはならず、実刑が確定しても刑期終了から一定期間公民権が停止されることはない。政党助成法及び政党法人格付与法の政党要件を満たせば、公民権がない者が党首の政党でも政党交付金を受け取ることができる。公民権が停止された者でも国会議員公設秘書になることができる。公民権とは「公民としての権利」のことであり、法令では「公民権」という語の用例は、労働基準法第7条に「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」のみ見られる。「公民としての権利」という文言では、自衛隊法施行規則等いくつかの府省令、人事院規則などに見られる。
出典:wikipedia
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