山村振興法(さんそんしんこうほう)とは日本の法律。山村振興の計画作成と事業のために国が助成金交付で財政面で優遇することによってすることによって、山村の経済力の培養と住民の福祉の向上を図ることを目的としている。指定要件とは昭和25年2月1日時点での旧市町村単位に林野率が75%以上かつ人口密度が1.16人/町歩未満である。下記は振興山村の一覧である。合計1227地域がある。
出典:wikipedia
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