公益事業(こうえきじぎょう)公衆の日常生活に欠くことのできない事業をさす。その事業は営利も伴うが、公営企業として経営されることも多い。類似した事業用語に公的事業がある。日本の労働関係調整法では、つぎの事項の事業を公益事業としている。先の法では強制調停と緊急調整、さらに抜打ちストライキの禁止など、労働問題についてあらかじめ規定を設け、その上で争議行為の予告通知が必要な公益事業として、次のような事業を定めている。なお、こうした事業であっても、国(官公庁組織)や地方自治体が直接行う事業は公共事業であって、公益事業には含まれない。
出典:wikipedia
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