税効果会計(ぜいこうかかいけい、、)は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に差異がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と税金費用(法人税等に関する費用)を合理的に対応させることを目的とする会計上の手続きである。日本においては、資産負債法に基づき税効果会計を適用するため、企業会計上と課税所得計算上の資産ないし負債の額が相違する場合において税効果会計を適用する。なお、専ら会計側からのアプローチであり、適正な税引後当期純利益を表示したいが為の調整であるので、納税額に影響はなく、節税効果とは無関係である。一時差異は貸借対照表にも影響を与える。将来の法人税等の額を減少させる差異(これを将来減算一時差異と言う)については繰延税金資産として資産の部に計上され、将来の法人税等の額を増加させる差異(これを将来加算一時差異と言う)については繰延税金負債として負債の部に計上される。なお、貸借対照表に計上される金額は、いずれも法定実効税率を乗じた金額である。計上された繰延税金資産、繰延税金負債は、税法上の損金、益金として認容される将来時点で取り崩しされる。税効果会計において将来税金を減らす差異が資産となる理由は、これを生じさせる将来減算一時差異は将来キャッシュ・アウト・フローを減少させる効果を有し、資産負債アプローチ上の「資産性」を有する差異であるため。また「将来税金を増やす差異」が「負債」となる理由は、これを生じさせる将来加算一時差異は将来キャッシュ・アウト・フローを増加させる効果を有し、資産負債アプローチ上の「負債性」を有する差異であるため。なお、決算時において、繰延税金資産・繰延税金負債の両方の残高があった場合、貸借対照表上の流動区分および固定区分別にこの2つを相殺したうえで貸借対照表に記載する。概要に記述された要因により、日本国内の税法において生じる多くの一時差異は将来減算一時差異となる。ここではその一例を列挙する。産業振興や救済措置の目的により税法で特例措置が設けられている事があり、それらの多くが将来加算一時差異となる。ここではその一例を列挙する。企業会計の目的が、主に投資家への情報提供であるのに対して、税法の目的は、公平な税負担や課税の実現であり、それぞれの目的とする視点が異なる点に根本的な乖離の要因があるといえる。特に税法に関しては、会計ビッグバンをはじめとする社会経済情勢の急激な変化の中で、税の公平性を確保するための税制改正が頻繁に実施されており、減損損失や退職給付引当金等の費用認識をめぐり、企業会計との乖離はますます大きくなっている。このような状況の下、両者の差異を対応させる税効果会計の重要性が飛躍的に高まっており、正しい理解と適切な運用が求められているといえる。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。