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住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、日本の法律である。目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。

出典:wikipedia

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