男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に損害となる性差別のことである。対義語の一つで、女性への差別は女性差別という。類義語として、「男嫌い」を意味するミサンドリー()がある。男性差別には、基本的人権に関るものなど社会制度の差別や、文化的・慣習的な行動様式としての差別がある。性差別に関しては、「男性が悪人・加害者、女性が善人・被害者」という構図で語られる風潮があるため、男性差別は女性差別に比べて無視されやすく、真に男女平等を達成しようとするならば、男性差別は女性に対する性差別主義と同じくらい真剣に受け止めなければならないと主張されている。又、男女が共に損害を被っている社会問題について、さも女性だけが苦しんでいるかのように述べるのは間接差別による男性差別であり、家庭内暴力などの被害者を女性に限定して議論を進めることが不当な立法や行政を促進しているとの批判や指摘もある。(なお、国連の女子差別撤廃条約では、間接差別も直接差別と同様に性差別に当たると定めており、日本は国連の女子差別撤廃委員会から「間接差別の禁止の法制化」について1994年と2003年に勧告を受けている。)また、女性専用車両やレディースデーなど性差別是正の流れに逆行する女性優遇の措置や、アファーマティブ・アクションなどの男女間格差を是正するための女性優遇の措置を、女性優遇の結果として男性差別が惹起されているという意味で、女嫌いの反動である「逆差別」と表現することがある。レディースデーなどは商業活動であり差別ではないとの意見もある。同じ性差別でも女性差別に比して司法の場で認められ始めた時期は遅いが、近年では2013年11月25日に大阪地裁が遺族年金について違憲判決を下すなどしている(後述)。日本では、日本国憲法において法の下の平等を定めており、性別により差別されないという規定がある。ただし、憲法は本来国と私人の間の関係を規律するものであって、私人同士の関係には原則として直接適用されない(最判昭和48年12月12日など)。一方各種法令の中には、私人によるものも含めて性別による差別を明確に禁じるものがある。この節ではそういった法令の性差別に関連する部分について言及する。近年、男性差別に対する国際的な動きも存在する。例えば、International Men's Dayは、1999年以来、毎年11月19日をその記念日として定め、男性や少年の健康、ジェンダー関係の改善、男女平等の促進、正しい男性のロールモデルの形成、コミュニティ・家族・結婚・育児への男性の貢献などに焦点をあて、男性差別と少年差別を強調しながら世界各国で活動している。なお、2012年8月現在では、この記念日は世界60カ国以上で開催されているが、日本で開催されたことはない。
出典:wikipedia
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