福祉給付金(ふくしきゅうふきん)とは日本の法律上、公的年金に加入できなかったために無年金状態となった在日外国人等に対する地方自治体による支給金のこと。高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の二つがある。在日外国人及び日本国内に住所を有さない日本人は、1982年の国民年金法改正で国籍要件及び住所要件が撤廃されるまで同年金に加入できず、同年に20歳を超えていた障害者と1986年の同法再改正時に60歳以上だった高齢者が無年金になった。帰化日本人の障害福祉年金(基礎年金)の受給資格を争った第1次及び第2次塩見訴訟の上告審(最高裁)において、過去の国籍要件違反を理由に原告側の敗訴が確定した後、このような状況に対して在日韓国・朝鮮人団体等から救済を求める声が相次いだため、無年金外国人等の救済策としていくつかの地方自治体で福祉給付金支給制度が創設された。これは、無年金外国人等の福祉の向上を図ることが目的とされているが、実質的には老齢福祉年金や障害基礎年金の代わりに自治体が支給するもので、現在では全国800以上の自治体(民団発表)が老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している。支給対象者は主に以下の要件を満たす者である(細かくは自治体によって異なる)。(なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)
出典:wikipedia
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