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一般永住者

一般永住者(いっぱんえいじゅうしゃ)とは、一定の要件を満たして永住許可申請をし、許可され、日本国に永住している外国人のこと。法律上では永住者いう。平成27年(2015年)末現在で700,500人。近年はやや鈍化しているものの年5%以上の拡大を見せている。平成19年(2007年)末に初めて特別永住者の数を上回った。特別永住者は韓国・朝鮮が99%を占めるのに対し、一般永住者は中国[台湾](外国人登録制度において中華民国(台湾)国籍の者は中国国籍扱いとなってしまうため),ブラジル,フィリピン,韓国・朝鮮の上位4国で3分の2を占める。平成27年(2015年)末時点の国籍別では中国[台湾]が245,850人(30.8%)、ブラジルが109,361人(20.0%)、フィリピンが120,390人(16.6%)、韓国・朝鮮が66,803人(10.1%)、ペルーが33,549人(5.6%)、タイが18,831人(2.7%)、米国が15,970人(2.3%)などとなっている。静岡県静岡市の推定人口(702,729人)とほぼ同じ。一.素行が善良であること。二.独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること。上記一、二を満たし、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、法務大臣は、その者の永住を許可する事ができる。(出入国管理及び難民認定法第22条2項)原則、10年以上継続して日本に在留していること。日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」(以下「日配」)を許可された外国人であれば、三年の滞在期間で永住者として認められる。「日配」の滞在期間は、一年と三年の二種類。日本人と結婚した外国人には、まず「日配(一年)」が許可され、一年後の次回申請から「日配(三年)」への延長申請が認められる。「日配(三年)」が認められ、滞在期間が三年を経過した時点で「永住者」への変更が可能となる。日配では、前科があったり無収入であったりしても、一般永住者資格を取得できる。審査に関しては厳しい条件をクリアしないと許可されず、一度不許可になった者の再申請は認められないなどと誤解されているむきもあるが「永住者」を対象にした特別な審査は実施されておらず、不許可後の再申請も繰り返し認められている。「アジア諸国」が66%、「南米諸国」が28%を占める。ちなみに「南米諸国」は日系人がほとんどである。一般永住者は関東地方と東海地方の12都県に集中しているのが特徴で、関東地方(8都県)に48%、東海地方(4県)に24%が居住している。合わせると実に約72%がこれらの地域に集中している。「中国[台湾]」は大都市部に多いが、農村部を含め幅広く分布している。「ブラジル」は東海地方や北関東地方など工場が立地した地域に多い。

出典:wikipedia

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