皇室陵墓令(こうしつりょうぼれい、大正15年10月21日皇室令第12号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の陵墓に関する法令である。(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。全文45条。施行の細則は、皇室陵墓令とともに公布された皇室陵墓令施行規則(大正15年宮内省令第8号)において定められている。陵墓をめぐる制度は、歴史的には大宝律令に喪葬令があり、治部省に諸陵司が置かれ、そののち幾たびかの変遷を経て、その管理の準拠を欠く状態となり、規模、形式に乱れ・不同が生じたため、これを統一して将来の拠るべき規則を制定する必要が生じて皇室陵墓令が制定された。制定の趣旨は、陵墓の管理の準拠を設け、規模、形式を統一することであって、これは陵墓に関するすべての事項を規定するものではなく、陵墓についてはこの皇室陵墓令のほかに多くの法令に規定がある。たとえば、陵墓の官制、職制に関しては宮内省官制に、祭典に関しては皇室祭祀令、皇室喪儀令ほかの皇室令に、陵墓に対する犯罪、不敬行為の処罰、取締については刑法、航空法施行ニ関スル件(昭和12年6月1日海軍省令第12号)などの一般の法令・省令にその規定がある。皇室陵墓令について注目すべき点としては、陵形を一定させたこと、陵籍、墓籍を設けたこと、陵墓営建地域を局限したこと、陵墓の兆域(墓域)を限定したことなどがあげられる。
出典:wikipedia
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