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文書通信交通滞在費

文書通信交通滞在費(ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ)とは、国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、月額100万円を支給される手当。略称は文書通信費、文通費。文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。前述のように、文通費は、報告や公開の義務がない。この盲点を突く形で、文通費を投資に流用するなどする議員が存在し、このことから、国会議員の「第二の給与」とも揶揄されており、問題視されている。

出典:wikipedia

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