LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

ボイラー整備士

ボイラー整備士(ボイラーせいびし)とは、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、ボイラー整備士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者をいう。労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第5号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により、ボイラー整備士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。労働安全衛生法施行令第20条第5号は「ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務」と定めており、小型ボイラーと労働安全衛生法施行令第20条第5号に「次に掲げるボイラー」として掲げられているボイラー(一般には小規模ボイラーと呼称されている)の整備の業務については就業制限を設けていない。なお、特級・一級・二級の各ボイラー技士免許とは上位下位でなく別系統の資格である。このため、たとえ特級ボイラー技士免許を持っていてもボイラー整備士免許がなければ、(整備士の指示を受けて整備の補助はできるが)自ら整備を行うことはできない。また、溶接を伴う場合には、(特別・普通)ボイラー溶接士の資格が必要となる。ボイラー整備士免許試験に合格し、以下のいずれかに該当する満18歳以上の者は、東京労働局長へ申請する事によって免許の交付を受け、ボイラー整備士となることができる。これらの要件は2012年(平成24年)3月31日までボイラー整備士の受験資格要件として定められていたが、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降免許交付要件に改められている。ボイラー整備士免許試験は労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣が指定する試験機関となっている公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施する試験である。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。