応急手当指導員(おうきゅうてあてしどういん)は、日本で消防機関による救命講習を教授する人員またはその資格。修了認定はそれぞれの消防本部により行なわれることから、資格としての位置付けは公的資格である。応急手当指導員になると、応急手当普及員が講師になることができる普通救命講習に加え、上級救命講習や応急手当普及員講習の講師になることができる。一般に医師や消防吏員(救急隊員や救急救命士)や消防団員が取得する資格だが、奈良県などの一部の自治体では一般市民も取得できる。また、北九州市や沼津市などでは嘱託職員として応急手当指導員を採用している自治体もある。消防団員として受講した場合、証明書とともに徽章を交付される。修了証の有効期限は受講・取得した日から3年間となっている。再講習を受けることで更新することが出来る。応急手当普及員も同様である。東京消防庁や横浜市消防局が職員及び消防団員に与えた応急手当指導員資格については、在職(在団中)を資格有効期間とし、退職(退団)した日から3年間有効。再講習を受講した場合は、再講習日から3年間有効である。本資格を一般市民が取得するには大変難しいのが現状である。(取得には要件があるため)取得については消防機関(消防吏員や消防団員等)に在籍している者が取得しやすい資格ではある。一般的には、各消防本部等で行われている講習を受講する応急手当普及員が取得が容易である。本資格を一般市民が取得するためには、取得についての要件などを消防本部へ詳細を問い合わせると良い。消防吏員や消防団員等については応急手当普及員あるいは上級救命講習を修了認定の上で普通救命講習などに講師や講師補助として参加し所定の時間講義等を行うことにより修了認定される場合がある。取得すると、修了認定を受けた各消防本部の管轄内の地域で応急手当普及員講習、上級救命講習、普通救命講習の講師が出来るようになるが消防本部によっては消防署員の参加を求めるなど単独での主催を認めていない場合があるので確認が必要である。また、修了認定が各消防本部で行われているので修了認定を受けた消防本部以外では修了認定が認められない、あるいは講習を別途受講する必要があるなど制限がある場合がある。
出典:wikipedia
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