適格機関投資家(Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金商法2条3項1号)。プロ私募やプロ私売出し、適格機関投資家等特例業務の定義などで用いられており、その結果、一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。また、適格機関投資家は当然に特定投資家である(金商法2条31項1号)。具体的には、以下に掲げる者を指す(定義府令10条1項)。ただし、15.に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、15.に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
出典:wikipedia
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