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フィルタリング (有害サイトアクセス制限)

フィルタリング()とは、インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、選択的に排除する機能のこと。ここでは、主に青少年保護を目的として、政府、接続業者、親権者、コンピュータ管理者等が行うものについて述べる。この種の技術全般についてはコンテンツフィルタリングを参照。親権者等による、DVDなども含めたメディアの選択的な排除は「ペアレンタルコントロール」と呼ばれる。またアクセス排除ではなく、内容レベルの可視化を目的とした概念にレイティングがある。フィルタリングは、様々な価値観に基づき発信されるウェブページなどを、PC向けのソフトウェアや、インターネットサービスプロバイダーや携帯電話事業者によって運用されるプログラムによって評価判別し、情報の配信を許可あるいは遮断する機能である。主に閲覧を不可とするサイトやカテゴリーを指定するブラックリスト方式と、閲覧したいサイトやカテゴリーを指定するホワイトリスト方式がある。近年は携帯電話でのインターネット閲覧機能の充実と通信料金の低料金化が進行し、携帯電話の低年齢層への普及と共に、保護者の目の届かない状況で青少年がインターネット上の情報に触れる機会が拡大した。2005年からスウェーデンがインターネットの児童ポルノのブロッキングを開始した。(しかし、児童ポルノのブロッキング以降もスウェーデンでは強姦犯罪の増加が止まなかった。)2005年6月に、政府のIT安心会議(インターネット上における違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議)では,フィルタリングソフトの普及,プロバイダ等による自主規制の支援等を柱とする「インターネット上における違法・有害情報対策について」を策定し、それに基づき政府一体となって、インターネットのフィルタリングの普及を促進した。2006年4月以降、警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」では、ゲームやインターネット、携帯電話など情報化の進展が子どもたちにもたらす弊害について審議し、中でも重要性・緊急性の高い携帯電話に関する課題について2006年9月22日に、報告書にとりまとめた。そして、インターネットへのアクセスを通じ青少年が被害を受けた犯罪が広く報道され、青少年保護の観点からの問題の指摘が相次いだ。2007年12月10日に、総務省から、携帯電話事業者などに対して、フィルタリングの導入促進のため、青少年のフィルタリング使用の原則化と不使用についての親権者の意思確認実施を促す総務大臣要請が行われ、携帯電話事業者各社からも同日付で大臣要請を実施する取り組み内容が発表されるに至った。しかしながら、このことを契機として携帯電話フィルタリングの抱える問題が顕在化することとなった。すなわち、現行の携帯電話フィルタリングは過度に画一的で選択性が無く、基準選定の透明性や公正性が確保されていなかった。このことが青少年におけるフィルタリングの普及を妨げているという問題である。具体的には以下のような点などが挙げられている。2009年3月に、児童ポルノ流通防止協議会が、警察庁の検討会の総合セキュリティ対策会議の報告書において、インターネット利用者によるフィルタリングの活用や、あるいはプロバイダー側でブロッキングする等で児童ポルノの流通を防止する施策を提案した。2009年4月25日、このような問題に対する現行モデルの改善策が、総務省が開催する「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」の中間とりまとめで提示され、同日付の総務省要請として携帯電話事業者各社になされた(後述)。これを受けた携帯電話事業者各社は、2008年夏以降を予定していた既存の青少年契約者に対するフィルタリング使用の原則化を延期。9月12日に携帯電話事業者5社と電気通信事業者協会が正式な発表を行い、ブラックリスト方式において、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構の認定サイトを除外させる方針を打ち出すと同時に、既存契約者へのフィルタリング使用の原則化を2009年1月以降に延期することとなった 。これらの動きに符合して、国は、フィルタリングの強制化などの規制手段を取るのではなく、利用者の自律性を尊重し、このような民間の自主的取り組みとリテラシー向上を支援する立法措置や行政措置を講じている。現在、新規・既存を問わず青少年契約者へのフィルタリング使用の原則化が完了し、更なる携帯電話フィルタリングの普及促進がなされると同時に、フィルタリング機能のカスタマイズ化などの画一的な現行モデルの改善策が引き続き進められている。その一方で、一部の地方自治体においては、青少年の携帯電話フィルタリングを実質的に義務化する動きもある。有害サイトへのアクセス制限は、主に未成年者の親権者が、未成年者のアクセスできるインターネット機器(パーソナルコンピュータや携帯電話)に対して行う。親権者はサイトのいくつかの情報を基準にアクセス制限を設けるが、全てのサイトを確認し、それぞれにアクセス制限を設けることは困難であるため、より簡便な方法として市販のフィルタリングソフトが利用される。また、一部検索エンジン(「キッズgoo」など)においてもフィルタリングサービスを実装している。フィルタリングソフト・フィルタリングサービスには以下のような方式でアクセス制限を設ける。実際には、ホワイトリスト方式以外の方式を組み合わせて利用されることが多い。見ていいサイト、悪いサイト等を、事前に決めておく方式である。サイトに対して一定基準で格付け(レイティング)しておくことで、情報受信者がそのレイティング結果を利用して、受信者の価値判断でフィルタリングを行う方式。情報発信者が自ら格付けするセルフレイティングと、第三者が格付けする第三者レイティングがある。インターネット上のコンテンツを対象にレイティングを行う機関としてインターネットコンテンツ審査監視機構(I-ROI)がある。有害なウェブサイトのリスト(ブラックリスト)を作り、これらの情報を見せないようにする方式。ただし、別のアドレスに移転したり、海外サーバーを利用したりすることで、アクセス遮断を免れる可能性がある。携帯電話フィルタリングにおいては、フィルタリングリスト提供会社が分類したカテゴリーに対して、携帯電話事業者がアクセス制限カテゴリーを指定し、当該カテゴリーに当てはまるサイトが自動的にアクセス遮断される仕組みとなっている。ただし、例外として、第三者機関が認定したサイトはアクセスを許可することとしている。なお、2009年4月25日に発表された総務省から携帯電話事業者への要請では、親権者から申告又は記載がない場合に設定される原則ルールとして、ブラックリスト方式(特定分類アクセス制限方式)とすべきであるとしており、携帯電話事業者も対応する措置を実施済である。未成年者にとって安全で有益と思われるサイトのリスト(ホワイトリスト)を作り、これに該当しないサイトを見せないようにする方式。携帯電話においては、携帯電話事業者各社が認めた公式サイトであり、かつ限定したカテゴリーに属するサイトのみアクセスできる方式をホワイトリスト方式としている。したがって、非公式サイトはホワイトリストからは排除されている。なお、総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」中間とりまとめでは「13歳未満の小学生が利用する携帯電話のフィルタリングサービスとして推奨することは可能だが、18歳未満の青少年一般に推奨するには不適当であろう。」と結論付けており、その性格を明らかにするため「携帯事業者提供リスト方式」と呼ぶことがふさわしいとしている。接続時の内容から動的に判断し、フィルタリングする。キーワード方式、フレーズ方式、全文検索方式などとも呼ばれる。最も単純には、未成年者にとって、有害と思われるキーワードやフレーズを指定し、これらのキーワードやフレーズを含むサイトを見せないようにするものである。フィルタリングリスト提供会社がサイト情報の収集をし、各サイトをカテゴリーごとに分類している。PC向けのソフトウェアでは各会社が制限対象となるカテゴリーあるいは個別のサイトを選定している。携帯電話向けのフィルタリングサービスの内、ブラックリスト方式のサービスでは、携帯電話事業者各社が以下のカテゴリーで分類されているサイトをアクセス制限カテゴリー(ブラックリスト)として指定し、青少年名義の携帯電話への閲覧制限を行っている。 図書館、市役所など公共の施設に設置し不特定多数に利用されるパソコンや、小中高等学校の児童・生徒用パソコン、企業・官公庁の社員・職員用パソコンでは、フィルタリングによるアクセス制限を行う場合がある。アクセス制限カテゴリーは各組織において選定されるため、その運用実態は様々である。なお、各学校やプロバイダごとにアクセス制限対象を選別するのではなく、地方自治体による有害情報選別組織に権限を委ねているケースもある(後述)。フィルタリングはあくまで民間企業の業務としてなされるものである。しかしながら、携帯電話におけるフィルタリングは、各端末ごとにソフトウェアを組み込むことが困難である上、携帯電話市場が少数の企業により寡占されていることから、民間企業の自主的な判断といえども、その影響が膨大な利用者全体に及ぶことになる。したがって、携帯電話のフィルタリングにおける公正性、透明性や実効性について、総務省が開催した「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」等で、多くの問題点が指摘されている。青少年有害社会環境対策基本法案#日本以外の国における青少年保護法制参照

出典:wikipedia

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