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マンション管理業

マンション管理業(まんしょんかんりぎょう)とは、 マンション管理組合から委託を受けて管理事務(マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの)を行う行為で業として行うものをいう()。その多くがマンションデベロッパーのグループ企業だが、独立系の管理会社もある。マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第44条には、マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けて国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録しなくてはならないと規定されている。この登録の有効期限は5年。引き続きマンション管理業を営む場合には登録の更新手続きをしなければならない。なお、登録は個人でも法人でもできる。無登録でマンション管理業を営むと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則がある。マンション管理業者(管理会社)は、国土交通省へのマンション管理業の登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条)なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引士を兼任することはできない。1979年設立のマンション管理業協会は、日本における同年について「分譲マンションが都市型住宅として定着し、管理問題が社会的に大きくクローズアップされた」としている。マンション管理は、まず分譲されたマンションの問題として注目され、分譲後経年の進んだマンションも増えて、経年劣化や区分所有者の変動、不在化といった問題も重要となっている。2001年にマンションの管理の適正化の推進に関する法律が施行され、消費者保護等の観点から、マンション管理業者は管理組合と管理委託契約を締結する際に事前に管理業務主任者による重要事項説明を行う、重要事項説明を踏まえ契約内容を書面で管理組合に交付することが義務付けられている。同年に国土交通大臣が定め、公表している「マンションの管理の適正化に関する指針」では、次のように述べている。マンション管理業は、このように複雑化、高度化が進んでいる。国土交通省作成の「マンション標準管理委託契約書」では、次のとおり類型化されている(「マンション標準管理委託契約書」別表第1 - 第4) 。いずれの業務とも管理対象となるのは、管理組合の管理する範囲(共用部分等)である。この契約の民法上の性質は、一部に請負契約を混在した委任契約と解されている。※資料 : 一般社団法人マンション管理業協会HPより(2014年3月時点)

出典:wikipedia

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