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NHK受信料

NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する負担金である。日本で放送が始まった頃は社団法人日本放送協会によるラジオ放送であり、聴取料が存在した。当時はラジオ放送は「聴取無線電話」と称し、まずラジオが聴ける設備を設置した場合、大日本帝国政府管轄の逓信局から「聴取無線電話私設許可書」という許可書(免許)を得る必要があり、それに基づき、日本放送協会に聴取料を払うというしくみだった。当時は「聴取料は当面1円(月額1円)」だった。聴取料の導入理由は、放送を電話のように公益性の高い事業にすることで、民間企業による放送局設立を排除し、ラジオ放送を速やかに普及させるためであった。第二次世界大戦前までは、無線電信法という当時の法律によって、電報や電話などの公衆電信や放送の運用・番組内容について規定し、放送事業を大日本帝国政府の一元的管理統制の下に置くと共に、ラジオ放送を社団法人日本放送協会に独占させ、管理統制していた。戦後はGHQにより、放送制度の民主化が進められ、1950年(昭和25年)放送法などの電波三法を制定。これにより、民間企業による放送事業参入が認められるようになったと同時に、日本放送協会は社団法人から特殊法人に変わり、放送事業を行っていく。この際、日本国政府・企業等の圧力に屈さない様、いかなる組織に依存する体制を無くす必要があり、その結果、放送の受益者より、その負担金を徴収する「受信料制度」が誕生した。ラジオ受信料は撤廃されたが、これが無くなった時期は1968年(昭和43年)5月で、その際にテレビ契約が「カラー契約」と白黒受信を目的とした「普通契約」とに分割された。ラジオの受信料が廃止された、当時のテレビ普及率は96.4%(うちカラーテレビは5.4%)である。その後、BS放送の開始に伴い、「衛星カラー契約」「衛星普通契約」が開始される。2007年(平成19年)9月には、「普通契約」「衛星普通契約」は廃止、「カラー契約」「衛星カラー契約」の料金に一本化され、名称変更し現行の受信料契約種別となった。つまり、地上波のみの受信を対象した「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信を対象とした「衛星契約」、地形などにより地上波が全く受信できない地域など、衛星波のみの受信を対象とした「特別契約」の3種類である。なお、旧普通契約者は当分の間、旧普通契約時の料金が適用されており、今では普通契約の新規取り扱いが廃止となっている。NHKが2008年1月16日に、日本国政府に提出した2008年(平成20年)度の予算案・事業計画案においては、営業効率化の一環として、訪問集金制度を2008年(平成20年)9月末で廃止し、口座振替および金融機関・コンビニエンスストア窓口支払いに一本化する方針が示されている。また、日本国政府の特殊法人改革に関連し、それまで自前で行っていた営業に関する事務を外部委託することも視野に入れ、「市場化テスト」に似た制度の導入に向けて検討を始めている。NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」は、2011年(平成23年)7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、インターネットサービスプロバイダの加入者からも、NHK受信料を徴収する新たな仕組みを提言した。日本放送協会が受信料を取る理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、とNHKは説明している。また、NHKはその法的根拠を放送法に求めている。NHKは放送法を根拠に、受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務があるとしている。放送法第2条において「放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(他人の電気通信設備)を用いて行われるものを含む。」をいう。また受信契約・受信料に関しては、放送法第64条(旧第32条)に基づく。NHKは上記条文を根拠に、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があると説明している。放送法第64条第4項は、「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年12月3日 法律第65号)において新設された「みなし条項」で、有線テレビジョン放送、受信障害対策中継放送等による、NHKのテレビジョン番組の再放送受信者に対する契約義務の根拠となっており、2011年(平成23年)3月1日付の部分施行(平成23年1月14日政令第2号)時に、旧第32条第4項として発効した。NHKは、NHKの放送の受信についての契約(受信契約)を日本放送協会受信規約(以下、受信契約)により締結する方針を取っており、この受信規約は総務大臣の認可を受けている。法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能である。受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。ただし何らかの事情により契約が成立していなければ、契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては、札幌地方裁判所の2010年(平成22年)3月19日判決がある。受信契約は個人の世帯※では世帯毎に、事業所の場合は設置場所1台(部屋)毎に行うこととなっている。契約種別については、地上波のみの受信機を対象とした「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信機を対象とした「衛星契約」、衛星放送のみの受信機を対象とした「特別契約」に分けられ、NHK受信料の金額もそれぞれで異なっている。NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」は2011年7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、ISPの加入者からも受信料を徴収する新たな仕組みを提言した。これに対して、民放連の広瀬道貞会長は平成23年7月21日の記者会見で、「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバーなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。」と述べた。受信規約には免除規定があり、該当する場合はNHKに届出れば免除される。全額免除の該当者は、世帯全員が生活保護世帯・市町村税非課税世帯や災害被災世帯、また一定条件を満たす身体障害者・精神障害者・知的障害者、社会福祉事業施設入所者、 学校などである。半額免除は、世帯主が身体障害者・知的障害者・精神障害者の世帯、重度の戦傷病者などが該当し、市区町村の障害福祉課・福祉事務所等で「受信料免除申請書」を受領し、最寄りのNHK各地方放送局に郵送して認められる。受信料は、原則前払い扱いであり、最低1期分(1期は2か月)は払わなければならない。但し、6ヶ月(支払いは6月と12月)・12ヶ月(支払いは6月または12月のどちらか)分をまとめて払えば、月額に月数を掛けた金額よりも、若干受信料は減額される。また、ケーブルテレビ加入者等に対しては『団体割引制度』も存在する。受信料を数ヶ月分前払いしていて、その途中でテレビジョン受信設備を処分してしまったり、既に受信契約のある世帯に同居した場合、あるいは日本国外の世界へ転居した場合などは、NHKへ『廃局届』を提出することで、元々の前払いの月数及び残りの月数から精算を行い、返戻金を受けることができる。ただし、返戻しはNHKに申し出て手続きをした月からと可能となるため、過去から遡った「遡及返金」は出来無い。なお、テレビ国際放送のNHKワールドTVは無料放送で、元々日本国内での受信を想定していないが、日本国内でもパラボラアンテナを利用して受信可能である。日本国内でNHKワールドTVおよびNHKワールド・プレミアムのノンスクランブル放送を受信していても、追加受信料は一切発生しない。NHK地域スタッフは、NHKグループの職員ではなく民間企業などの受託者である。郡部や離島など、NHK地域スタッフが訪問しない箇所では、郵便局がNHKの契約、集金を受託している。郵政省時代から日本郵政公社時代までは、集配を行う特定郵便局が、郵政の民営・分社化がなされてからは特定郵便局という括りはなくなり、かつて集配特定局だった日本郵便会社の郵便局が、引き続きNHKの業務を受託している。2004年(平成16年)のNHKの不祥事発覚の時に、当時の日本放送協会会長海老沢勝二は、NHK受信料の支払率は80.1%と述べたが、それまで日本放送協会は、99%以上だと主張していた。2009年には受信契約率は79%、事業所に限ると契約率は70%である。2011年度末の受信契約率は76.2%であった。受信料支払率は、平成23年度末の初公表では全国平均で72.5%であり、都道府県別では、秋田県の94.6%が最高で、沖縄県の42.0%が最低であった。都市部で低い傾向が見られ東京都が60.8%、大阪府で57.2%であった。都市部で受信料支払率が低い理由について、NHKは「集合住宅など世帯の数や移動が多い地域では把握が難しく、単身世帯も面接が難しい」と説明し、沖縄県については、1972年(昭和47年)の沖縄返還後に、NHK受信料制度が適用されたため「受信料制度の理解、浸透に時間が掛かる」と述べている放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により、テレビ受像機を保有している限り、例えNHK番組を視聴しない場合でも、NHK受信料契約を破棄もしくは解除することは出来ない。ただしテレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合、受像機の故障、もしくは受像機を廃棄もしくは他人に譲渡すること等の場合には、放送受信契約を解除することが可能であるが、この場合、所定の放送受信契約解約届を、最寄りのNHK放送局に提出する必要がある。NHKが主張する解約方法でなくとも、電話でテレビが故障したと話すだけで、解約が法的に成立するという判決が出た。これに対し、NHKは判決を不服とし控訴している。NHKはインターネットも「放送」に該当して、NHKがコンテンツ配信サーバを設置する事で、インターネットに接続されているコンピュータは、放送法が規定する「受信設備」を設置した事になると主張・解釈し、インターネット環境を保有する世帯または個人については「総合受信料」として、受信者に対する契約義務化を検討している。これに対して、民放連会長時代の広瀬道貞は、平成23年7月21日の記者会見で、「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。それらを考えると、NHKの仕事ではないと思う」と述べた。NHKの主張では「アンテナを取り付けていないなど、明らかに再生専用であれば契約対象外である」と、再生専用機器のみを使用している場合は、受信契約対象とはならないとする。よって、パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)カーナビゲーション等で放送を見られる状態にあるものは契約対象となると主張している。しかし、2016年(平成28年)8月26日、埼玉県朝霞市の市議会議員・大橋昌信(NHKから国民を守る党の党員)が、スマートフォンのワンセグ機能を所持しているだけで、NHK受信料を払わらなくてはならないのか(放送法の定める設置ではないこと、受信目的の機器ではないこと)の確認を求める民事訴訟で、さいたま地方裁判所は、NOTTVなどマルチメディア放送を定義する放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とし、さいたま地裁は受信料を払う必要はないとの判決を下した。NHKは判決を不服とし控訴を予定している。また、総務大臣高市早苗は、NHKに同意している。ケーブルテレビでNHKを視聴する場合は受信契約の義務を負わないという主張がある。NHKはこれについて放送法旧第32条第1項では協会の放送を「直接受信出来る」ではなく単に「受信出来る」となっており、このことはアンテナを用いて直接受信しようがケーブルテレビによる再送信で間接的に受信しようが「受信出来る」には変わりなく、最終的にNHKの放送が視聴可能であればケーブルテレビであっても受信契約義務は発生すると主張。これに対して、筑波大学の土屋英雄(憲法学)はケーブルテレビ契約者側の主張が公正であるとして、「放送法で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」である。これに対して有線テレビジョン放送法で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」であった。このため、有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない。また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないためNHK受信料の対象にはなっていない。放送法、有線テレビジョン放送法や他の法律に準用規定等も特に設けられていなったため、受信契約の対象外と解釈するほかない。」と主張した。しかし、2010年に有線テレビジョン放送法ほかを放送法へ一本化する際にこの齟齬の解消が盛り込まれ、2010年(平成22年)11月に衆参両院の可決をもって放送法の改正が成立。2011年(平成23年)3月1日よりケーブルテレビ等においても契約義務を課すことを明文化した。なお、放送法第2条第1号の「放送」の定義も、2011年(平成23年)6月30日付けで「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と、無線通信・有線電気通信の別を問わない文言へ改められている。一般のケーブルテレビ会社では、NHKの受信契約については「ケーブルテレビ視聴料金にはNHKの受信料は含まれておりません」として放置するところと、NHK衛星放送の団体割引制度を利用したケーブルテレビ会社を通した受信料納付を呼びかけるところに分かれている。地デジ難視対策衛星放送では、東京地方の地上波NHK番組が衛星基幹放送(衛星基幹放送事業者:デジタル放送推進協会)経由で地上に同時再送信される。このため放送法第64条第4項に該当し原則では衛星契約の締結義務が生じるが、同条第2項に基づく減免措置が示されており、地上アナログ放送においても地形により難視聴であった地域は特別契約、アナログ放送終了によって発生したデジタル放送難視聴地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区では地上契約としている。なお旧放送法上の取扱いの策定時は、この放送は他事業者が行うもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。つまり、NHKの放送ではないことを理由に地上波NHKに相当する受信料は不要とされており、NHKのBS放送のみの受信料に相当する特別契約による受信料しか払わなくてよいとされていた。NHKの放送周波数のみを減衰するノッチフィルタの『イラネッチケー』を用いることで、NHKの放送が見られなくなるので、受信料を払わなくても良いと、筑波大学の掛谷英紀(イラネッチケー開発者)は述べている。NHKはこれについて、アンテナが着脱可能なことから受信契約が必要、との見解を示している。2016年7月20日、東京地裁は、フィルタを設置しても元に戻しNHKを受信できるとして、フィルタを設置したジャーナリストの立花孝志に対し、一か月分のNHK受信料の支払いを命じた。受信料不払いや受信契約の解消等の問題がある一方で、受信料を払わずともNHKが視聴可能であることや、NHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金される等の不公平感をなくすため、受信料を支払っている契約者以外は視聴不可とするスクランブル放送方式を導入しようとする討論もなされている。日本のデジタルテレビ放送においては、B-CASカードを利用したスクランブル放送化は技術的・運用も可能であり、実際WOWOWやスターチャンネル、スカパー!が、既にB-CASカードを使ったスクランブル放送化を実施済みであり、NHKの在外日本人向け有料テレビ放送である『NHKワールド・プレミアム』で既に実施済みであるが、NHKは「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点に立って、多様で良質な番組を放送するべき」との理由により、NHKとしてはスクランブル放送化は避けるべきであるという見解を出している。放送法第64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は規定されていない。しかし、契約締結した受信者による契約不履行(受信料未納)に対しては、2006年(平成18年)以降NHKは民事手続きによる支払督促を行っている。48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年(平成23年)5月にNHK勝訴の判決が出た。NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという。日本の受信料制度の罰則は、総務大臣が認可した基準によらず受信料を減免徴収あるいは大臣認可を受けずに受信契約条項の変更を行ったNHKの役員に対してのものしかない。またスクランブル放送ではないため、非契約世帯や滞納世帯への受信制限はないが、NHKの番組によっては、非受信契約世帯・料金滞納世帯には、NHKネットクラブ経由での公開放送等への観覧応募資格を与えていない(NHKホールでの『NHK紅白歌合戦』等)。「受信契約にも民法第533条に定められている同時履行の抗弁権が適用されるため、NHK側が「政治的に中立である」などの債務の履行を行うまで、受信者側は受信料の支払いを拒むことができる」という主張もある。公共放送という性格ながら経営状況に関する内部情報が公開されていないとして、その不透明性が指摘されている。それに関して、NHK民営化構想が出されている。2015年2月21日の日本経済新聞は、「総務省がNHK受信料制度の見直しを開始し、NHKのインターネットサービス拡大を踏まえ、テレビのない世帯からも料金を徴収する検討を開始」と報じた。一方、この報道について、高市早苗総務大臣は24日の閣議後記者会見において「何も決まっていない」と説明。その後、2015年3月5日の朝日新聞の報道などによれば、NHKの籾井勝人会長は、衆議院総務委員会での答弁で、「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」と述べた。籾井会長は高井崇志議員(維新の党)に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払い義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べたという。折しも、籾井会長が2015年1月2日、私的にハイヤーでゴルフに出かけた際の乗車代金がNHKに請求されていたことが、内部通報で明らかになったところであり、NHKの経営委員会は、「関係者が改めてコンプライアンス意識を徹底し、NHKが再発防止策を着実に遂行していくことを求めていく」とする見解をまとめた。そのような中での上記の「義務化できればすばらしい」発言には批判も多く、2015年6月16日、鳥取県の北栄町議会では、「NHK受信料の全世帯支払義務化に反対する意見書」を全会一致で採択した。意見書は、の3点を柱とするもの。衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣に提出した。また、同県の湯梨浜町議会も、同様の意見書を採択し、意見書を国に提出している。NHKの財源は受信料や政府交付金によって維持されているが、放送法第46条によって広告放送が禁止されており、広告による収入を得ていない。これに対して諸外国の公共放送では、広告収入も得ており、混合財源形式をとる国が多い。フランスでは総収入の30%を広告収入で賄うのに対して、NHKにおいては事業収入約6218億円の約 95.5%にあたる約5940 億円が受信料による(平成18年度。政府交付金は0.4%、副収入が1.6%)。イギリスの 英国放送協会(BBC)では、1996年の国王特許状で商業活動が認められ、会計分離された子会社の利益がBBC本社に還元される仕組みとなっている。広告収入は総収入の17%。また、受信料徴集に関する人件費コストでは、BBCは2005-2006年では受信料は全体の4.9%にとどまった。一方、NHKは13%であった。またBBCは、テレビやビデオデッキなどを所有するために、許可証を購入する「TVライセンス制度」制をとる。1年間有効のほか、月単位でも購入可能である。収納率は約98%。TVライセンス制度を導入しているイギリスのBBCでは受信料の不払い者を独自の機器などを使って特定したり、訪問調査するなどし、違反者に対しては罰金1,000ポンド(約20万円)が科せられたり、裁判を起こされて、その訴訟費用を請求されたり、警察から逮捕・拘留されるなどしている。ただし、イギリスなどでも、TVライセンス制度に対する反対意見・世論もあり、「欧州人権規約に反する人権侵害だ」と、民事訴訟が起こった事例もある。フランスの公共テレビ放送(F2、F3、F5)は、フランス政府が完全保有するフランス・テレビジョン(France Televisions)の傘下にあるが、広告収入が商業放送のなかった時代から認められている。現在、広告収入は総収入の約30%となっている。受信料は税金として徴収され、不足分を国費で補助する。またフランス政府代表が、各テレビ局の最高意思決定メンバーとなる形態をとっており、財源・運営ともに政府が直接関与する。またフランスでも受信料制度廃止論が国会で議論されたこともあった。ドイツでは州放送協会(ARD)と全国放送(ZDF)の二種類の放送局がある。州放送協会(ARD)の組織や内容は州の所管事項となっている。州放送協会(ARD)と全国放送(ZDF)、いずれも広告収入も補完財源として認められている。アメリカ合衆国では商業放送が発達しておりそれが基本に据えられて、公共放送は市場の失敗が生じる部分の補完を担うというタイプである。公共放送の役割は、商業放送の番組の偏りを補うことにある。これに対してNHKは公共放送であるにも関わらず、商業放送の民放の番組に類似した番組を多数放送したり、また民放から製作スタッフを引き抜くなどの行動をとっており、民放側や識者からその矛盾を批判されている。アメリカでは、各地の約350の放送局が、非営利の公共放送サービス(PBS)から、番組(教育・教養)の提供を受けて放送している。番組編成権は各局が独立に持ち、運営形態も多様で、財源も連邦政府交付金(16%)、州政府交付金(14%)、個人からの寄付金(26%)、広告収入・企業からの拠出金(15%)などがある(2003年)。日本同様に受信者に罰則がない受信料制度で運用がなされている例としては、イタリアのRAIがある。大韓民国の韓国放送公社(KBS)の総収入(2004年度、1兆2491ウォン=約1250億円)の50%は広告収入である。また、受信料は韓国電力公社の電気料金に上乗せして徴収しているため未払い問題は発生していない。※外国の受信料と為替換算は2008年度調べ

出典:wikipedia

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