


給付付き勤労所得税額控除(きゅうふつききんろうしょとくぜいがくこうじょ、、EITC)は、アメリカ合衆国において低所得の労働者の勤労意欲を高めることを目的として設計された制度。1975年に控えめに制定された後に徐々に拡張されてきた。2009年度においては、子ども(適格扶養児童、qualifying child)1人の場合で最大3,043米ドルの支給を受ける。子ども2人の場合には最大で5,028米ドルの支給を受けることができる。支給額は2010年には拡大され、3人以上の子どもが居る場合には最大で5,567米ドルの支給を受けることとなった。祖父母、叔母、叔父、兄弟姉妹は子どもと租税年度中6ヶ月以上同居することを条件として、その子どもを適格扶養児童として請求することができる(親も申請した場合には親が優先される)。里子の場合には行政機関か裁判所が認定したときに算入される。子どもが居ない場合には大人1人もしくは2人のカップルにつき457米ドルが支給されるにすぎない。適格扶養児童は、原則として租税年度の最終日において18歳になるまでであり、フルタイムの学生に分類される場合には23歳まで延長される。また就労不能障害者に分類される場合には年齢制限はない。給付付き勤労所得税額控除制度は1975年に控えめに制定され、その後拡張されてきた。現在においては給付付き勤労所得税控除制度は米国における貧困防止のための主要なツールの一つになっている(支給額を除いた貧困率の統計においても貧困防止の効果が現われている)。アメリカ以外の国における同様の制度は、イギリス、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、オランダにおいて見られる。それらのうち最少額はフィンランドの290ユーロであり、米国は最大の額である。英国の支給額は7,782ポンドである。デンマークでは家族手当として支給され、子ども一人につき3ヶ月ごとに原則として母親に支給され、非課税である。2010年度では子どもの年齢に応じて年額で10,580DKK(およそ1,900米ドル)から16,988DKK(およそ3,000米ドル)の範囲で支給される。米国では20州とコロンビア特別区で独自の給付金の制度を有している。それらの州においては連邦の構造を小さめの規模で真似た構造になっていて、連邦で支給される額の15%から30%を追加して支給する制度になっている。もっと小さな地方での支給制度はサンフランシスコ、ニューヨーク市、メリーランド州のモンゴメリー郡で行われている。その他の条件
出典:wikipedia
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