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特定療養費

特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)の健康保険法等の改正において、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入され、2006年(平成18年)9月30日まで続いた。被保険者が特別の病室の提供など被保険者の選定に係る特別なサービスや、特定承認保険医療機関(大学病院などの大病院)で高度先進医療を受けた場合、その基礎的医療の部分は特定療養費として保険給付され、対象外の診療(特別なサービスや特別医療の部分の費用)は被保険者が全額自己負担する。特別なサービスの具体的な内容としては、以下のものがある。1994年の医療法改正により、地域医療と高度な専門医療を病院の規模等に応じた機能分担を推進されており、ベッド数が200床以上の病院に受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合には、特定療養費制度により患者側が別途負担金を支払うことになる。金額は500円から10,800円と医療機関により異なる。8,000円以上の高額な病院を掲載特定療養費及び特定承認保険医療機関の制度は、2006年9月30日の療養限りで廃止された。2006年10月1日以降は、次のとおりである。

出典:wikipedia

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